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  4. 内容によっては医療費控除の対象になる場合もある
2025年3月5日 / 最終更新日 : 2025年3月5日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

内容によっては医療費控除の対象になる場合もある

医療費が多く掛かったので、所得税の確定申告をする。

確定申告の時期になると、よく見聞きすることです。

そのため、医療費控除についての情報も色んなところから出ていて、その真偽は確認しておく必要があります。

一見すると違うようだけれど、場合によっては医療費控除の対象になることもあります。

医療費控除の対象となるもの

医療費控除については、国税庁のホームページにその概要が掲載されています。

 国税庁ホームページ
 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

医療費控除の対象となるものについても、項目が列挙されています。

 国税庁ホームページ
 No.1122 医療費控除の対象となる医療費

 

イメージとしては、予防など治療に当たらないものや通常必要となるもの以外の費用は医療費控除の対象とはならないというところです。

人間ドック・健康診断等の費用

医療費控除の対象とならないものとして、一般的によく知られているのが、人間ドック・健康診断等の費用が挙げられます。

 国税庁ホームページ
 No.1122 医療費控除の対象となる医療費

 

治療ではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。

しかしながら、場合によっては医療費控除の対象となります。

 国税庁ホームページ
 No.1122 医療費控除の対象となる医療費

 

例外として、治療の一環としてなら医療費控除の対象となるという考え方です。

差額ベッド代

入院する際には、様々な入院費用が掛かります。

それぞれに医療控除の対象となるかを確認する必要があります。

 国税庁ホームページ
 No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例

 

個室などを希望する場合の差額ベッド代については、原則として医療費控除の対象とはなりません。

 国税庁ホームページ
 差額ベッド料

 

ただ、「本人や家族の都合だけで」「自己の都合により」でなく、治療等に必要なものとして医師の指示等があれば、医療費控除の対象となります。

もちろん、多くの場合には当てはまるものではないかもしれませんが、内容を確認しておくことは必要です。

おわりに

医療費の領収書だけでは判断出来ないこともあるので、最初から省いてしまわず、一つ一つ確認しておく方が有用です。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

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