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  4. 納付する・還付されるまでが確定申告
2025年3月11日 / 最終更新日 : 2025年3月11日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

納付する・還付されるまでが確定申告

確定申告といえば、一般的には所得税の確定申告のイメージが強いかもしれません。

年が明けたら、前年分の集計をして、3月15日までに申告する。

メインとなるのは、申告書の作成ですが、提出後の税金の納付・還付まできちんと確認しておきたいところです。

納付方法と納付期限

国税の納付方法については、国税庁のホームページに掲載されています。

 国税庁ホームページ
 G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

 

色々な納付方法がありますが、基本的には納期限は同じになります。

例えば、令和6年分の所得税の確定申告であれば、令和7年3月17日(月)です。

 国税庁ホームページ

 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日 

 

窓口納付であれば、納期限までに金融機関等の窓口で支払う。

クレジットカード納付であれば、納期限までに決済手続きを行う。

それぞれの納付方法で、納期限までに手続きを行う必要があります。

振替納税

例外として、振替納税は、申告書の提出を申告期限までに行えば、納期限より後に設定された振替日に支払う(口座振替される)ことが可能となります。

 国税庁ホームページ

 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日 

 

 国税庁ホームページ
 G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

 

以前に振替納税の手続きをしていれば、期限までに申告書の提出をするだけで、納税手続きは不要です。

 国税庁ホームページ
 G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

 

ただ、初回の手続きをする時には、申告書の申告期限までに依頼書を提出しなければならないので、注意が必要です。

 国税庁ホームページ
 G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

還付される場合

申告書を作成して、税金が還付されるとなった場合には、もちろん納付手続きは不要です。

税金が還付される場合の例については、国税庁のホームページにも記載されています。

 国税庁ホームページ
 確定申告をすれば税金が還付される方

 

還付される時期については、税務署側の都合もあるので、明確ではありません。

 国税庁ホームページ
 【税金の還付】

 

ただ、確実に還付されたことは最低限確認しておきたいところです。

内容によっては、確認すべきことが出てくることもあるので、通知書等も確認しておく方が確実です。

所得税の確定申告で還付があった時には通知書を確認しておく

おわりに

申告と納付・還付は一連の手続きではありますが、別の手続きとして捉えておく方が有用です。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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