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2025年7月28日 / 最終更新日 : 2025年7月28日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

自販機で飲み物を買った時の経費処理のキホン

暑い夏には、こまめな水分補給が必須です。

そんな時に、手軽に利用できるのが、自販機。

あらゆるところに設置されている自販機で、お金を入れて、飲み物を買う。

時には、事業で利用することもあるでしょう。

今回は、自販機で飲み物を買った時の経費処理のキホンについて取り上げてみます。

領収書が出ない

事業の経費とするためには、領収書が必要。

税務会計に係わる仕事をしていると、よく見聞きすることになります。

間違っているというわけではないのですが、領収書という形にこだわる必要はないというのがキホンです。

領収書は別で要る?要らない?の目安

 

支払いの記録を残しておくというイメージでしょうか。

領収書はその記録の一つの手段ということになります。

そのため、自販機で飲み物を買って、領収書がなくても、事業の経費にすることは可能です。

ただ、支払いの記録は必要になってきます。

現金の場合

自販機にお金を入れて、打合せに必要な飲み物を買った。

その時には、基本的に領収書は出て来ません。

あるのは現金で飲み物を買ったという事実です。

これを、記録として残しておくことになります。

最低限必要な情報としては、

1.いつ
2.どこで
3.何を
4.誰から
5.いくらで
6.内容(何のために・誰となど)

という項目です。

メモなどに残しておく方法でも問題ありません。

手間暇を考えれば、定型の書式などがある方が効率的かもしれません。

良くあるのは、出金伝票。

ネットや文房具売り場などで購入ることも出来ます。

 アスクルホームページ
 コクヨ 出金伝票 B7 100枚 単票 テ-2N

 

特にこれが良いというわけではなく、あくまで参考例という意味合いです。

こうした書式に記録を残していきます。

1.いつ
 →2025年7月28日
2.どこで
 →省略
3.何を
 →お茶
4.誰から
 →自販機
5.いくらで
 →160円
6.内容(何のために・誰となど)
 →〇〇打合せ

 

令和5(2023)年10月から開始の消費税のインボイス制度では、当初、自販機の所在地などの情報を帳簿に記載することが求められていましたが、後に省略可能となりました。

 国税庁ホームページ
 インボイス制度に関するQ&A目次一覧
 問110 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項

キャッシュレス決済の場合

2025年7月28日現在、自販機で現金しか使えないということはまだまだありますが、キャッシュレスで決済できる自販機というのは増えてきています。

以前の記事で、スマホアプリを利用した自販機について取り上げたことがありました。

自販機利用で「Coke ON」アプリを試してみる

 

その頃から3年程経ちますが、関西万博2025の影響もあってか、ますます増えてきている印象です。

こうしたキャッシュレス決済を利用して自販機で飲み物を買う場合ですが、基本的には前項の現金の場合と同じ取り扱いとなります。

違うのは、クレジットカード明細などの記録が別途あるということ。

それらの記録を利用して、帳簿に必要な情報を記載していくということになります。

1.いつ
 →2025年7月28日
2.どこで
 →省略
3.何を
 →お茶
4.誰から
 →自販機
5.いくらで
 →160円
6.内容(何のために・誰となど)
 →〇〇打合せ

 

クレジットカードをメインに、QRコード決済などはたまに、ということであれば、クレジットカード以外の決済手段は現金と同じように出金伝票などで対応するというのも一つの方法です。

事業経費の準備資料の考え方

おわりに

最近は夏の暑さがこたえるので、仕事においてもマメな水分補給を積極的にしておきたいところです。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

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