70歳以上の厚生年金保険の加入で最低限確認しておくこと

人を雇用していると、社会保険など手続きすべきことがいくつかあります。

年齢によって、加入条件が違っていることもあり、その時々に合わせて、必要な手続きを選択していくことになります。

今回は、70歳以上の厚生年金保険の加入で最低限確認しておくことについて取り上げてみます。

通常の資格取得

従業員を採用したときには、加入要件を満たしていれば、厚生年金保険の資格取得の手続きが必要となります。

 日本年金機構ホームページ
 2-1:従業員を採用したとき

 

届書を作成して、提出することで資格取得することが出来ます。

 日本年金機構ホームページ
 2-1:従業員を採用したとき
 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(記入例)(PDF 282KB)

基本的に70歳以上は加入できない

この厚生年金保険ですが、誰でも加入できるわけではなく、加入要件があります。

そもそもの話ですが、会社など事業所として厚生年金保険の適用事業所であることが必要です。

 日本年金機構ホームページ
 適用事業所と被保険者

 

その上で、被保険者の条件に該当すれば、加入が必要となります。

 日本年金機構ホームページ
 適用事業所と被保険者

 

労働日数・労働時間などによっても、加入要件は変わりますが、基本的には70歳未満が被保険者となります。

 日本年金機構ホームページ
 適用事業所と被保険者
 厚生年金保険・健康保険制度のご案内(PDF)

 

それでは70歳以上であれば、届出等は不要なのか。

場合によっては、必要なことがあります。

厚生年金を受給している場合

従業員の方が70歳になった場合には、必要に応じて、被用者該当届を提出することになります。

 日本年金機構ホームページ
 2-5:従業員が70歳になったとき

 

 日本年金機構ホームページ
 2-5:従業員が70歳になったとき
 厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(記入例)(PDF 422KB)

 

届出をしたとしても、保険料を支払うわけではありません。

 日本年金機構ホームページ
 2-5:従業員が70歳になったとき
 従業員が70歳になったときの詳細説明(ケース2-5)(PDF 131KB)

 

厚生年金を受給している場合には、その受給額に影響が出る場合があります。

ざっくり言えば、厚生年金保険料を支払えるぐらいの給与をもらっていれば、その分受給している厚生年金の金額を調整します、というものです。

調査などで指摘されて気付くこともあるので、漏れなく手続きしておきたいところです。 

おわりに

専門家に相談することが前提ではありますが、公式に発信されている情報であれば、必要な手続きはあらかじめ押さえておきたいところです。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

この記事を書いている人

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