4~6月で定時改定(算定基礎届)をしていても随時改定(月額変更届)が必要な場合

厚生年金保険および健康保険の加入が義務付けられている事業所の場合、毎年の定時改定と状況に合わせて随時改定の手続きが必要となります。

これらの手続きは、基本的には別々に行うものですが、タイミングによっては同じ時期に行うことがあります。

今回は、4~6月で定時改定(算定基礎届)をしていても随時改定(月額変更届)が必要な場合について取り上げてみます。

定時改定(算定基礎届)の概要

定時改定(算定基礎届)は、ざっくり言えば、年に1回、4~6月の平均給与で標準報酬月額の等級を改定して、9月分から1年間の保険料が決まるというもの。

 

もちろん、詳細な要件等があるので、手続きする際には、年金機構等の情報を確認する必要があります。

 日本年金機構ホームページ
 定時決定(算定基礎届)

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随時改定(月額変更届)の概要

随時改定(月額変更届)は、定時改定(算定基礎届)の補完的なイメージで、定時改定を待たずとも標準報酬月額の等級が大きく変わる際に行う手続きとなります。

 

こちらもまた詳細な要件があるので、該当するかどうかは適宜判断しながら手続きを進めていく必要があります。

 日本年金機構ホームページ
 随時改定(月額変更届)

4~6月で定時改定(算定基礎届)をしていても随時改定(月額変更届)が必要な場合

定時改定(算定基礎届)と随時改定(月額変更届)ですが、4~6月という期間で給与等の変動要因があると、同じ時期に手続きが必要となります。

ただ、標準報酬月額の改定の時期が、9月分~と7月分~で違ってきます。

 

その場合には、随時改定(月額変更届)が優先されることになります。

 日本年金機構ホームページ
 算定基礎届と月額変更届(7月・8月・9月改定分)では、どちらの標準報酬月額が優先されますか。

 

定時改定(算定基礎届)の手続きをしていても、随時改定(月額変更届)の手続きが必要となります。

定時改定(算定基礎届)の手続きの際に、その旨記載して省略することも可能です。

 日本年金機構ホームページ
 定時決定(算定基礎届)

おわりに

基本的なことでも、丁寧に確実に手続きしておきたいところです。


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