個人の確定申告に向けて11月時点で実施していること
このブログを書いているのは2025年11月18日(火)です。
10月の中頃まで暑さが続いていましたが、段々と秋らしさも出てきて、先週あたりから一気に冬の装いへと加速していきそうです。
まだ今年は終わっていませんが、年が明ければ個人の確定申告のモードに入る方もいるでしょう。
私自身も税理士として独立開業してからは、個人事業主として、毎年確定申告をしています。
仕事として確定申告を請け負っていることもあり、自分の確定申告は出来るだけ前倒しで提出するようにしています。
もちろん慣れているから出来るという部分もありますが、年が明ける前にあらかじめ進めていることもあります。
今回は、個人の確定申告に向けて11月時点で実施していることについて取り上げてみます。
月次決算
月次ベースで損益などを把握出来ているのが理想ではありますが、なかなか実践するのは難しいかもしれません。
それこそ慣れの部分は大きいでしょう。
ただ、税理士として、人様の月次決算に携わっていて、それを推奨している手前、自分の事業の月次決算をしないわけにはいきません。
自分で事業をやってみて、月次決算をするとなって思うのは、月次資料を取り揃えるには、一定の手間暇が掛かるということ。
仕事として、相手先に月次資料をお願いする時にも、頭では分かっていましたが、いざ自分がするとなると結構時間を取られる。
あれ?あの支払いの請求書ってなかったっけ?
そんなことが頻発するものです。
これを年間分まとめてするとなると、自分には無理かもしれない。
最低限月次決算は行うことを決めました。
それでも、月単位だとすぐに思い出せないことが結構あるものです。
そこで、毎日経理をすることにしました。
毎日と言っても、前日の領収書の入力やクラウド会計でのデータ取り込みぐらいでそんなに大量の処理があるわけではないので、1日10分程で終わります。
それでも、忘れていることはあるものです。
ただ、日々のデータは積み上がっているので、今日時点で2025年11月17日までの処理が大体終わっているということになります。
理論上は、年明け1月1日時点で12月31日までの月次決算の大枠が出来ていることになるので、一からスタートすることに比べれば、気持ち的にはだいぶラクになれるかなと。
医療費の集計
1~12月の医療費の支払いが一定金額を超える場合には、個人の確定申告で医療費控除を受けることが出来ます。
一つの目安としては、10万円を超えるかどうか。
数回の支払いで超える場合には分かり易いですが、家族を含めた日々の支払いの積み上げで超えることもあるでしょう。
何十枚、何百枚の領収書となれば、それなりに時間が掛かるものです。
定期的に通院するような場合には、その枚数も増えていくもの。
私の場合は、前項の毎日経理の処理に準じて、前日の医療費の領収書を翌日に集計用のExcelに入力するようにしています。

ふるさと納税の集計
ふるさと納税については、2025年11月18日現在、紙の証明書による金額の集計というのは不要なケースが増えてきました。
ただ、自分の性分ということもあり、入力自体はしませんが、証明書等による確認は行うようにしています。
月次決算ベースで、支払い時に「事業主貸」勘定で区分けして、金額を把握する。

証明書が届いたら、会計の計上金額と確認した上で、一応保管しておく。
これだけでも年明けの手間暇はだいぶ省けるものです。
控除証明書の確認・整理
10月に入ると、生命保険料の控除証明書などの資料が届き始めます。
2025年11月18日現在であれば、マイナポータルとの連携でデータを取得出来る場合もありますが、まだまだ一部というイメージです。
国税庁ホームページ
マイナポータル連携特設ページ(マイナンバーカードを活用した給与所得の源泉徴収票や、控除証明書等のデータの自動入力)

紙であっても、データであっても、処理する内容は同じで、控除証明書が利用出来るかなどをあらかじめ確認しておく必要があります。
控除証明書などで行う所得控除は、基本的には、年末調整と同じ考え方になるので、誰の控除となるかなどはあらかじめ確認しておきたいところです。
おわりに
もちろんこれだけではなく、他にもやっておいた方がよいこともあるかもしれませんが、最低限必要だと思うところを取り上げてみました。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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