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  4. 所得税の確定申告で申告書以外の付表等の提出方法を確認しておく
2026年3月9日 / 最終更新日 : 2026年3月9日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

所得税の確定申告で申告書以外の付表等の提出方法を確認しておく

所得税の確定申告において、申告書等の提出方法はe-Taxによる電子送信が主流となりつつあります。

しかしながら、e-Taxの帳票に対応していない付表等を提出する場合には、イレギュラーの対応となることもあるので、注意が必要です。

なお、これらの情報は、2026年3月9日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

申告書等の提出方法

所得税の確定申告の申告書等の提出方法は、e-Taxか書面でかになります。

 国税庁ホームページ
 確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
 ・令和7年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF/22,505KB)

 

申告書等には、申告書以外に補足となるような付表・税額計算書なども含まれます。

 国税庁ホームページ
 A1-1 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

 

・・・

 

・・・

基本はe-Taxの帳票に対応した形式で

提出方法をe-Taxにするか書面にするかというのは、どちらかに統一する必要はないので、極端に言えば、この書類はe-Taxで、この書類は書面で、というように使い分けることは可能です。

ただ、実際の事務処理を考えれば、どちらかに統一しておいた方がミスも防ぎやすく、効率的です。

青色申告控除の特典や今後の流れを考えれば、e-Taxを利用する方が利便性も含めていいかもしれません。

e-Taxで送信できる帳票というのは、e-Taxのホームページで公開されています。

例えば、令和7年分の所得税の確定申告の場合。

 e-Taxホームページ
 申告手続(所得税確定申告等)
 令和7年分(PDFファイル)

 

・・・

ほとんどの申告書等に対応していますが、一部対応していない場合があります。

例えば、「給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書(令和7年分以降用)」。

令和7年分については、申告書等の一覧にはありますが、e-Taxの対応帳票の一覧にはありません。

 国税庁ホームページ
 A1-1 申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税) 

 

そうした場合は、別途書面による提出という方法も可能ですが、添付書類としてイメージデータをe-Taxで提出することが可能な場合もあります。 

PDFファイルなどのイメージデータで提出可能か確認

添付書類をイメージデータで提出する方法については、e-Taxホームページに詳細が掲載されています。

 e-Taxホームページ
 添付書類のイメージデータによる提出について

 

 

該当する添付書類をイメージデータとして提出可能かどうかというのは、一覧で確認することができます。

例えば、令和7年分所得税確定申告等の場合。

 e-Taxホームページ
 利用可能手続一覧
 イメージデータで提出可能な添付書類(所得税確定申告等)

 

前項で挙げた「給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書(令和7年分以降用)」であれば、令和7年分の確定申告においては、e-Taxの帳票には対応していませんが、イメージデータで提出可能な添付書類に含まれているため、e-Taxで添付書類として提出することが可能です。

この場合であれば、書面による提出を行うことなく、全ての申告書等をe-Taxで提出することが出来るとことになります。 

おわりに

e-Taxの対応帳票やイメージデータでの提出可能な添付書類などは、毎年変わるものなので、定期的に確認しておきたいところです。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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藤園 真樹(ふじぞの まさき)

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