所得税の確定申告で2回目以降の修正申告をする時
以前の記事で、所得税の修正申告の書式の変更について取り上げました。
令和3年分までと令和4年分以降の所得税の修正申告の手続きの変更点
そもそも修正する事項がない方がいいものですが、予想しなかったことというのは起こり得るものです。
今回は、一度所得税の修正申告をした後に、更に修正事項があるなど2回目以降の修正申告について取り上げてみます。
これらの情報は、2023年7月4日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
2回目以降の修正申告をする時の流れ
1回目の修正申告の流れについては、別の記事で取り上げていますので、そちらをご参照ください。
令和3年分までと令和4年分以降の所得税の修正申告の手続きの変更点
イメージとしては、下図のような流れになります。
国税庁のホームページなどでも紹介されているような一般的な手続きなので特に問題ないでしょう。
国税庁ホームページ
No.2026 確定申告を間違えたとき
今回取り上げるケースは、ここから更に修正申告をする場合になります。
どの申告の修正とするか
1回目の修正申告の場合には、当初申告していた確定申告に対するものなので、分かり易いものです。
国税庁ホームページ
申告書第五表(修正申告用・別表)令和3年分以降用(PDF/669KB)
令和3年分以前の確定申告に対する修正申告の場合であれば、「修正前」の項目には当初申告の内容を記載することになります。
国税庁ホームページ
申告書第一表・第二表 令和4年分以降用(PDF/2,382KB)
令和4年分以降の修正申告の場合であれば、「修正前の第3期分の税額」は当初申告の税額となり、修正後の税額との差額が「第3期分の税額の増加額」となります。
2回目の修正申告の場合は、当初申告との比較になるか、1回目の修正申告との比較になるのか。
基本的な考え方
結論としては、1回目の修正申告が「修正前」に該当することになります。
令和4年分以降の修正申告を例にすると、手引きなどには「直前の申告書等」と記載されています。
国税庁ホームページ
令和4年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF/31,865KB)
正確な表現として、国税通則法では「先の納税申告書」と記載されています。
国税通則法
(修正申告)第十九条
国税通則法
(定義)第二条
納税申告書の定義も合わせて考えると、「先の納税申告書」には、修正申告書も含まれるため、今回のケースでは、直前の申告書等は、1回目の修正申告書ということになります。
おわりに
実務的な手続きを考えたら、そうなるだろうというところですが、順を追って確認しておくというのも必要かなと思います。
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この記事を書いている人
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