法人の期限後申告で繰越欠損金を利用する時に確認しておくこと
申告書の提出・納税には期限が定められています。
通常であれば、その期限に間に合うように手続きを進めていくものです。
しかしながら、様々な事情により期限後申告となるケースがあります。
今回は、法人の期限後申告で繰越欠損金を利用する時に確認しておくことについて、取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2023年8月15日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
繰越欠損金の概要
法人に係る税金計算の方法は様々な取り決めがありますが、ざっくり言えば、所得(利益)に税率を掛けて計算することになります。
極端に言えば、所得(利益)がなければ、税金も掛からないというような考え方です。
厳密には、所得(利益)がなくても、一定額の税金が掛かるものもありますが、ここではイメージを掴みやすくするために、省略して進めていきます。
そうなると、所得(利益)がマイナスの場合も税金が掛からないことになります。
ここで発生した損失は、条件を満たせば、一定期間繰越すことが出来ます。
国税庁ホームページ
No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
欠損金の繰越は青色申告
欠損金を繰越するための条件の一つは、青色申告書を提出していることです。
ここでは、特定支配関係等に該当しない、中小法人を対象として進めていきます。
国税庁ホームページ
No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
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平成30年4月1日以降に開始した事業年度であれば、10年間繰越すことが出来ます。
欠損金の控除は白色申告でも可
それでは、期限後申告となった場合には、繰越欠損金を利用出来るのか。
欠損金が生じた事業年度で青色申告書の提出をしていて、その後連続して申告書を提出していれば利用が可能となります。
国税庁ホームページ
No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
青色申告の取消しを受けていて、白色申告となった場合でも、繰越控除を利用することが出来ます。
青色申告の取消しなどについては、別の記事で取り上げていますので、そちらもご参照ください。
例えば、R05年03月期とR06年03月期の2期連続で期限後申告となり、R06年03月期から青色申告が取消された場合。
R07年03月期も、R04年03月期に発生した繰越欠損金を利用して控除することが可能です。
おわりに
期限後申告や白色申告となった場合には、制約を受けることもありますが、場合によっては受けれる特典もあります。
頻繁に起こることではないからこそ、要件を確認して、粛々と手続きを進めたいものです。
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この記事を書いている人
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