合同会社の本店移転登記を申請用総合ソフトを利用して電子証明書なしで申請する
以前は、紙で申請書を作成して、押印して提出するという流れが一般的でしたが、最近ではオンライン申請が増えてきているようです。
ただ、オンラインで申請を完結するためには、押印の代わりとなる電子証明書などが必要となることがほとんどです。
頻繁に行う手続きであれば、電子証明書を取得する方が効率的ですが、たまにしかない手続きであれば余計に時間が掛かってしまうことも。
今回は、合同会社の本店移転登記の申請をする際に、完全なオンライン申請ではないですが、電子証明書なしで申請を行う機会がありましたので、備忘録として残しておきます。
なお、手続きの方法に重点を置いているため、申請内容の詳細などは省略している場合がありますので、ご了承ください。
合同会社の本店移転登記の案内
事務所を移転した場合など、合同会社の本店所在地が変更となった場合には、法務局で本店移転登記を行う必要があります。
登記の手続きについては、司法書士など専門家に依頼することが多いかもしれませんが、自分で手続きすることも出来ます。
手続きの方法については、法務局のホームページに掲載されています。
法務局ホームページ
商業・法人登記申請手続
法務局ホームページ
持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)
法務局ホームページ
商業・法人登記の申請書様式
今回は、一番シンプルな定款変更が不要で管轄内移転の場合を取り上げてみます。
合同会社の本店移転登記の申請書類等
合同会社本店移転登記申請で、定款変更が不要・管轄内移転の場合に必要なのは、
・合同会社本店移転登記申請書
・登録免許税
・添付書類
になります。
こちらも、法務局のホームページに記載例など掲載されています。
法務局ホームページ
3-5 合同会社本店移転登記申請書(管轄内移転)【R4.9.20更新】記載例(PDF)
添付書類の書式例なども掲載されています。
法務局ホームページ
3-5 合同会社本店移転登記申請書(管轄内移転)【R4.9.20更新】記載例(PDF)
これらの書類等をワープロソフト等を使って作成して、提出するというのが一連の流れになります。
申請用総合ソフトを利用する場合
合同会社本店移転登記申請についても、オンライン申請することは可能です。
しかしながら、完全なオンライン申請の場合には、電子証明書が必要となります。
そこで、オンライン申請と同様に推奨されているのが、2次元バーコードを利用した申請になります。
法務局ホームページ
[株式会社・合同会社の設立]オンライン申請・QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について
電子証明書は不要となりますが、申請書等の書類は、基本的には書面による提出となります。
ただ、申請用総合ソフトで入力した情報をオンラインで送信して、二次元バーコードを介してその情報を確認してもらえるため、手続きが少しだけ簡略化されます。
法務局ホームページ
QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について
申請用総合ソフトの使い方などは、手引きが掲載されているので、そちらをご参照ください。
法務局ホームページ
申請用総合ソフトの操作手引書【簡易版】
便利だなと思ったのは、会社名を検索して必要な会社情報を自動入力出来ること。
法務局ホームページ
申請用総合ソフトの操作手引書【簡易版】
申請用総合ソフトで入力が完了したら、データを送信して、紙で印刷して、印紙と添付書類と合わせて提出することになります。
二次元バーコードが印字されているので、オンラインで送信した情報をここから特定するようです。
押印等の指示は見当たらなかったのですが、申請書に法人印の押印と連絡先の記載を求められました。
後は、法務局から問合せの連絡がなく、期日が過ぎれば、登記が完了していることになります。
おわりに
オンラインは便利な面はあるけれど、慣れや操作性に左右されるところが大きいので、上手く活用していきたいところです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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