社会保険料を口座振替している場合の「保険料納入告知額・領収済額通知書」をデータで取得する
令和5年度税制改正の電子帳簿保存法の影響もあり、資料を紙ではなく、データでやり取りする機会というのが増えてきました。
どちらが優れているというのは一概には言えませんが、特にデータでやり取りするのに問題がなければ、対応できるようにしておきたいものです。
今回は、社会保険料を口座振替している場合の「保険料納入告知額・領収済額通知書」をデータで取得する場合について取り上げてみます。
これらの情報は、2024年7月24日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等を合わせてご確認下さい。
社会保険料の支払方法
事業所として、社会保険料の支払が必要な場合には、いずれかの方法で納付することになります。
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厚生年金保険料等の納付
「2.金融機関の窓口」「3.電子納付(Pay-easy)」の場合には、保険料納入告知書(納付書)が送られてくるので、それを利用して納付することになります。
日本年金機構ホームページ
社会保険料の納入告知書(納付書)について
「保険料納入告知額・領収済額通知書」の郵送
「1.口座振替」の場合には、(1)~(4)の手続きがすれば、登録した口座から毎月引落されることになります。
その際には、事前に「保険料納入告知額・領収済額通知書」が郵送されてきます。
納付期限が月末のため、その10日前ぐらいには届くイメージです。
日本年金機構ホームページ
社会保険料の納入告知書(納付書)について
この資料自体は、会計資料として保管しておく必要がありますが、特別な処理をするわけではありません。
月末に引落される金額の確認ぐらいなものでしょうか。
紙の方が便利ということでなければ、データで取得するのも一つの方法です。
「保険料納入告知額・領収済額通知書」をデータで取得する
令和6年1月から、「保険料納入告知額・領収済額通知書」もデータで取得出来るようになりました。
日本年金機構ホームページ
オンライン事業所年金情報サービス(事業主の方)
日本年金機構ホームページ
電子データで受け取れる各種情報・通知書の詳細
「保険料納入告知額・領収済額通知書」をデータで取得するためには、「e-Gov電子申請アプリケーション」を利用する必要があります。
「e-Gov電子申請アプリケーション」については、別の記事でも取り上げていますので、そちらをご参照ください。
最初の設定には手間暇を掛ける必要がありますが、その後は毎月届いたものを保管していくという流れは郵送と同様です。
日本年金機構ホームページ
手続き一覧
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電子申請・オンライン事業所年金情報サービス GUIDE BOOK(PDF)
最後まで手続きが進めば、申込完了です。
後は、毎月届いたデータをダウンロードすれば、データの取得が出来ます。
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電子申請・オンライン事業所年金情報サービス GUIDE BOOK(PDF)
データ形式は、XML形式が基本なので、ブラウザ等で表示すれば、紙と同じイメージで確認することが出来ます。
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各種情報・通知書の電子データの受け取り
おわりに
紙で届く方が忘れないし、保管も簡単かもしれない。
今後の流れを汲み取りながら、どちらでも対応出来るようにはしておきたいところです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
エフティエフ税理士事務所
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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