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2024年9月26日 / 最終更新日 : 2024年9月26日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

他人でも同じようにするかで考えてみる

個人事業主や社長ひとりの法人の方とお話をしていると、家族や親族に関連した経費の取り扱いについてご相談を受けることがあります。

世の中には、いろんな情報が溢れていて、これが節税になる!みたいな話の中には、家族や親族に関連した経費を上手く使うべきというような情報もあるようです。

税務的な観点が全てではないですし、細かな要件などは規定されていないことが多いですが、基本的には、他人でも同じようにするかで考えてみると目安になるかなと考えています。

給与

個人事業主の場合であれば、家族や親族に支払う給与は、基本的には経費にはなりません。

しかしながら、一定の要件を満たせば、経費になる場合があります。

 国税庁ホームページ
 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

 

ざっくり言ってしまえば、他の従業員と同じように働いている場合には、労働の対価として支払う給与となるというところでしょうか。

その時に考えなければいけないのは、給与をいくらにするかということ。

所得税は累進課税のため、ひとりの所得(利益)が多いほど税率が高くなっていきます。

そうすると、所得を分散した方が税負担が少なくなるという考え方も出来ます。

所得税における所得分散の考え方

 

個人事業主Aの課税所得が900万円の場合。

家族や親族に専従者給与として450万円を支給して、課税所得を450万円とした方がトータルの税負担は減ります。

ただ、それだけで決められるものではありません。

その時に考えるのは、同じような業務をしている従業員に同じ金額の給与を出すかどうか。

全く同じ業務・立場ということはないので、多少の違いはあるものです。

それでも、他の従業員の給与が200万円だとすると、多少の範囲を超えているでしょう。

その辺りを勘案して考えていくことが必要になります。

旅費交通費

仕事で出張に行く際に、家族や親族を帯同する場合があります。

法人の役員や従業員として、業務に従事する場合であれば、そこに掛かる支払いも経費となる。

それは分かり易いものです。

移動のための、新幹線や飛行機の運賃、電車代、タクシー代など。

宿泊を伴う場合には、ホテルなどの宿泊費も含まれるでしょう。

これが、家族や親族は単に旅行の場合はどうか。

仕事で出張に行っているのだから、そこに付随したものとして経費にはならないか。

税務的な判断としては、それぞれの状況などによって判断は変わってきます。

その時に、他人でも同じようにするかで考えてみるのも一つの方法です。

例えば、従業員が仕事で出張に行く場合。

会社であれば、そこに掛かる支払いは会社で負担することになるでしょう。

それでは、その従業員が、家族やを親族の旅行も兼ねているので、その費用も会社で負担して欲しいと言ってきたらどうか。

色んな考え方があるかもしれませんが、一般的に、経営者としては受け入れにくいかなと。

税務的な観点というよりも、それ以前の問題なのかもしれません。

交際費

仕事における接待などで会食などをすることもあるでしょう。

いわゆる交際費と呼ばれるものですが、その対象というのは、法人の場合であれば、税務上で一定の制限があります。

 国税庁ホームページ
 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

 

これらは法人の区分によっても、取り扱いが変わるので、表形式の方が分かり易いかもしれません。

 国税庁ホームページ
 交際費等の損金不算入制度の見直し

 

ただし、これらはあくまで税務上の話なので、事業として交際費を使えないということではありません。

「会社の経費にならない」の意味合い

 

それでは、家族や親族が関連する交際費がある場合にどう判断するか。

例えば、家族や親族の飲食費の領収書がある場合。

家族や親族が業務に従事していて、そこに関連した飲食費であれば問題ないでしょう。

業務の関連性が不明な場合はどうか。

これもまた旅費交通費と同様に、従業員の場合で考えてみると分かり易いかもしれません。

従業員の家族や親族や利用した飲食費を会社の負担とするというのは、あまり考えられないかなと。

給与の中から支出する、というのが一般的な判断でしょう。

おわりに

当たり前に思えることかもしれませんが、案外自分のこととなると見えなくなるものです。

客観的に捉えることが大事かなと思っています。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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