年末調整の社会保険料控除で年金の特別徴収分があるときの注意点
年末調整は、給与をもらっている人の確定申告のようなものであり、それぞれのケースに合わせた手続きが必要となってきます。
「保険料控除申告書」の社会保険料控除一つをとっても、色々なケースが想定されます。
今回は、年末調整の社会保険料控除で年金の特別徴収分があるときの注意点について取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2024年12月10日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
年末調整の社会保険料控除
年末調整については、毎年国税庁のホームページにまとめられた情報が掲載されています。
令和6年であれば、こんな形式になります。
国税庁ホームページ
令和6年分 年末調整のしかた
その中に「保険料控除申告書」もあって、社会保険料控除についてはそこで記載することになります。
国税庁ホームページ
令和6年分 年末調整のしかた
令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書の記載例(PDF/1,111KB)
社会保険料控除の対象となる社会保険料には以下のものがあります。
国税庁ホームページ
No.1130 社会保険料控除
控除できる金額は、年金から天引きされた金額も含まれます。
国税庁ホームページ
No.1130 社会保険料控除
年末調整の場合には、年金から天引きされた金額は含まない、というような特別な取り扱いは見当たりません。
国税庁ホームページ
令和6年分 年末調整のしかた
2-3 保険料控除申告書の受理と内容の確認 21から28(PDF/689KB)
介護保険料の特別徴収など、年金から天引きされている場合でも、年末調整の社会保険料控除に含めることは出来ますが、注意点があります。
その年中の支払金額になっているか
年末調整における社会保険料控除の要件の一つに、その年中に実際に支払った金額というものがあります。
国税庁ホームページ
令和6年分 年末調整のしかた
2-3 保険料控除申告書の受理と内容の確認 21から28(PDF/689KB)
年末調整における「その年中」というのは、1~12月の暦年のことです。
令和6年分の年末調整であれば、令和6年1月1日~12月31日の間に実際に支払っているということ。
自分で納付する普通徴収の場合には、その支払のタイミングを把握するのは簡単です。
しかしながら、年金から天引きされる特別徴収の場合には、そのタイミングは確認しておく必要があります。
大阪市の介護保険料の場合であれば、受け取る年金の金額によって、納付方法が決定されます。
大阪市ホームページ
介護保険料について
そして、年金を受け取るタイミングで介護保険料が天引きされるため、その時に介護保険料を支払ったことになります。
大阪市ホームページ
介護保険料について
令和6年度で考えれば、
令和6年04月
令和6年06月
令和6年08月
令和6年10月
令和6年12月
令和7年02月
が介護保険料の支払月となります。
その場合、令和6年分の年末調整で考えれば、最後の令和7年02月分は翌年の介護保険料になるので除いて考える必要があります。
代わりに、前年度の令和6年02月分を含めることになります。
二重で控除していないか
給与と年金をもらっている人の場合、年金の金額等によっては確定申告が必要な場合があります。
国税庁ホームページ
確定申告が必要な方
給与と年金がある場合には、それぞれに発行された源泉徴収票を元に確定申告をすることになります。
給与の場合の源泉徴収票であれば、このような形式。
国税庁ホームページ
令和 年分 給与所得の源泉徴収票
年末調整で、介護保険料の特別徴収額を社会保険料控除とした場合には、この金額に含まれていることになります。
年金の場合の源泉徴収票で、厚生年金の場合であれば、このような形式。
日本年金機構ホームページ
令和5年分 公的年金等の源泉徴収票
こちらにも年金から特別徴収で天引きされた介護保険料が含まれて表示されていることになります。
そのまま確定申告をしてしまうと、特別徴収された介護保険料などの社会保険料を二重で控除してしまうことになります。
その分だけ調整して確定申告をすることも出来ますが、確定申告をする必要がある場合には、年末調整で年金の特別徴収分を社会保険料控除に含まないようにする方が確実かもしれません。
おわりに
結果が同じであれば、その過程はある程度自由ではありますが、出来るだけミスしにくい方法を選択したいところです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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