納付する・還付されるまでが確定申告
確定申告といえば、一般的には所得税の確定申告のイメージが強いかもしれません。
年が明けたら、前年分の集計をして、3月15日までに申告する。
メインとなるのは、申告書の作成ですが、提出後の税金の納付・還付まできちんと確認しておきたいところです。
納付方法と納付期限
国税の納付方法については、国税庁のホームページに掲載されています。
国税庁ホームページ
G-2 国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

色々な納付方法がありますが、基本的には納期限は同じになります。
例えば、令和6年分の所得税の確定申告であれば、令和7年3月17日(月)です。
国税庁ホームページ

窓口納付であれば、納期限までに金融機関等の窓口で支払う。
クレジットカード納付であれば、納期限までに決済手続きを行う。
それぞれの納付方法で、納期限までに手続きを行う必要があります。
振替納税
例外として、振替納税は、申告書の提出を申告期限までに行えば、納期限より後に設定された振替日に支払う(口座振替される)ことが可能となります。
国税庁ホームページ

国税庁ホームページ
G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

以前に振替納税の手続きをしていれば、期限までに申告書の提出をするだけで、納税手続きは不要です。
国税庁ホームページ
G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

ただ、初回の手続きをする時には、申告書の申告期限までに依頼書を提出しなければならないので、注意が必要です。
国税庁ホームページ
G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

還付される場合
申告書を作成して、税金が還付されるとなった場合には、もちろん納付手続きは不要です。
税金が還付される場合の例については、国税庁のホームページにも記載されています。
国税庁ホームページ
確定申告をすれば税金が還付される方

還付される時期については、税務署側の都合もあるので、明確ではありません。
国税庁ホームページ
【税金の還付】

ただ、確実に還付されたことは最低限確認しておきたいところです。
内容によっては、確認すべきことが出てくることもあるので、通知書等も確認しておく方が確実です。
おわりに
申告と納付・還付は一連の手続きではありますが、別の手続きとして捉えておく方が有用です。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
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