年末調整の還付額が前年よりも大きく増えた?の主な要因
年末調整をすると、還付額があって、いつもより手取りが増える。
そういうイメージがあるかもしれません。
年末調整の還付の仕組みについては、別の記事で取り上げていますので、そちらもご参照下さい。
収入がそんなに変わらなければ、還付額は大体毎年同じような金額になるものです。
ただ、場合によっては、前年よりも大きく還付額が増えることがあります。
今回は、年末調整の還付額が前年よりも大きく増えた?の主な要因について取り上げてみます。
住宅ローン控除の2年目
住宅ローン控除は、ざっくり言えば、一定の要件を満たせば、住宅ローンの残高に一定率を掛けた金額を税金から引くことが出来るというものです。
国税庁ホームページ
No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

手続きとしては、住宅ローン控除を受ける最初の年は、確定申告を行う必要があります。
国税庁ホームページ
No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

「確定申告書等作成コーナー」を利用する場合の申告書作成については、別の記事でも取り上げていますので、そちらもご参照ください。
2年目以降は年末調整で処理することも可能です。
国税庁ホームページ
No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン控除の2年目を年末調整で処理する場合には、その分の控除額が反映されるため、前年よりも年末調整の還付額が大きく増える要因となります。
iDeCoの加入
iDeCoについては、別の記事でも取り上げていますので、そちらもご参照ください。
iDeCoのメリットの一つに、掛金を全額所得控除出来るというものがあります。
所得税は、所得に税率を掛けて算出するため、その所得が減れば、税金も減るというイメージです。
国税庁ホームページ
令和7年分 年末調整のしかた
2 各種控除額の確認

例えば、税率20%の人が、iDeCoを年間276,000円(23,000円/月×12ヵ月)で掛けている場合。
276,000円×20%=55,200円
約5万円程税金が減るという計算になります。
これを今年から始めた場合であれば、前年よりも年末調整の還付額が大きく増える要因となります。
年末近くの制度改正
基本的には、月々の給与から概算の源泉所得税が天引きされているので、他に特殊な要因がなければ、年末調整における還付額や徴収額は最小限になるはずです。
ただ、月々の給与から天引きされている源泉所得税の前提が大きく変われば、年末調整への影響が大きくなるものです。
例えば、令和7年であれば、基礎控除等の制度改正が年末近くに行われました。
国税庁ホームページ
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

国税庁ホームページ
No.1199 基礎控除

「合計所得金額」が300万円の人の場合、令和7年分の「基礎控除額」は、48万円→88万円に増えます。
令和7年分に関しては、この変更が月々の給与から天引きされる源泉所得税の計算には反映されていないため、年末調整で処理することになります。
税率10%の人であれば、40万円(88万円ー48万円)×10%=40,000円
他に所得控除等の金額の増加がなくても、基礎控除の変更だけで税金が減るので、前年よりも年末調整の還付額が大きく増える要因となります。
おわりに
他にも色々な要因があるとは思いますが、まずはこの辺りから確認してみるのが有用です。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人

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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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