大阪府休業要請外支援金について

新型コロナウィルス感染症の影響で発出されていた緊急事態宣言が全国的に解除され2週間程経ちました。徐々に経済活動が再開されつつあり、本日2020年6月15日から学校も通常の時間割で再開されるところが多いようです。

しかしながら、自粛による経済活動の縮小の影響は続いており、事業者にとっては事業運営のための支援に頼る必要があるところもあるかと思います。今回は、大阪府に限定されてしまいますが、休業要請外支援金について、支給対象者の要件などに触れながら、その概要の紹介になります。

申請方法や必要な書類などについては、色々なサイトなどで紹介もされていますが、情報が混乱しないように、大阪府のサイトの情報をベースにした方がよいかと思います。

実際の売上金額や添付資料について分かりにくい場合は、顧問税理士などの専門家にご相談下さい。

顧問税理士等の専門家がいらっしゃらない場合などは、休業要請外支援金相談コールセンター(0570-200-308)に直接確認いただくことも可能です。それほど煩雑な手続きではないため、事業者の方ご自身で申請されることをおすすめしています。

なお、2020年6月15日執筆時現在の状況になりますので、最新の情報は、随時、大阪府のサイトを確認しながら進めていくことにご留意ください。

大阪府休業要請外支援金の趣旨

大阪府のホームページに、専用ページが開設されており、そちらに情報が集約されています。
大阪府休業要請外支援金について

その趣旨については、最初に明示されています。

今回の記事では、休業要請支援金については取り上げておりません。
内容については、大阪府のホームページをご参照下さい。
「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」について

大阪府から休業要請を受けた事業所については、休業要請支援金の支給が明示されていましたが、今回は休業要請を受けていない事業者についても大阪府からの支援金が受けられるというものです。

大阪府休業要請外支援金の支給対象者

「中小企業」「個人事業主」の範囲は、中小企業庁のFAQにも記載されています。
FAQ「中小企業の定義について」

「その他の法人」の詳細については、
大阪府ホームページ
大阪府休業要請外支援金について」の「よくあるお問合せ」にも記載されています。
従業員100人以下であれば、医療法人なども対象となります。

大阪府休業要請外支援金の支給額

基本的には、1事業所あたり、中小法人50万円、個人事業主25万円になります。
こちらは単独での支給だけでは資金繰り等が劇的に改善されるわけではないかもしれませんが、支給要件が似ている持続化給付金との併用で資金繰り改善への手助けとなる可能性があるので、検討の余地はあるかと思います。

持続化給付金については、別記事もご参照ください。
持続化給付金の申請の流れと申請画面

大阪府休業要請外支援金の対象要件

休業要請支援金との併用が出来ないのですが、休業要請を受けていない事業者についても、条件を満たせば給付が受けれるというので活用出来るものはしていくべきかと思います。

大阪府休業要請外支援金の主な流れ

大阪府休業要請外支援金の注意点

・申請期間

6月中に限定されているので、書類の不備の可能性も考慮して、早めの申請が必要です。

・売上減少要件
持続化給付金と違い、令和2年4月か4月と5月の平均売上高と前年同期を比較するので、その対象期間に注意が必要です。制度が違うので、持続化給付金と違う月での申請も可能と考えられますが、同じ月で同じ資料としておくのが無難かと思います。

・Webで完結しない
Web受付はされていますが、申請までWebで完結するわけではないので、書類の送付の手間も考慮して申請スケジュールを考える必要があります。

・専門家による申請書類の事前確認
個人事業主の場合、専門家による申請書類の事前確認が推奨されています。ただし、強制ではないようです。

大阪府ホームページ
大阪府休業要請外支援金について」ー「よくあるお問合せ」より

その費用については、大阪府が負担するので別途支払う必要はありません。ただし、確認作業以外の業務を依頼する場合には、別途報酬が必要となる場合がありますので、事前に顧問税理士等の専門家にご相談下さい。

おわりに

国だけではなく、各都道府県においても、給付金等の支援策が出されています。その辺りは、各都道府県独自のものも多いので、公式のホームページ等で情報を確認しながら、地道に申請手続きを進めることが重要かなと思います。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

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