新型コロナウィルス感染症の影響による申告・納付延長手続きのポイント
新型コロナウィルス感染症の影響で、税務手続きにおける申告・納付・届出の各種手続きについて、延長等が可能となっています。2020年6月18日執筆日現在では、個人の所得税の確定申告・納付、3月決算の法人税等の申告・納付がひと段落している頃かなと思います。
しかしながら、新型コロナウィルス感染症の影響で、まだその手続きが完了していない場合もあり、申告・納付の延長を行っている場合やこれから行う場合もあろうかと思います。
今回は、周知されていることもありますが、改めて新型コロナウィルス感染症の影響による申告・納付延長手続きについてまとめてみました。なお、納税が困難な場合の、延納手続きについては今回は触れていません。
これらの情報は、2020年6月18日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等をご確認されますようご留意ください。
主な国税の申告・納付延長手続き
国税における新型コロナウィルス感染症に関する対応については、国税庁のホームページに情報が集約されています。
新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
その中で、主な税目ごとにFAQ形式で対応がまとめられています。
【申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税】
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/761KB)
基本的には、事前申請は不要で、申告書・納付書等の余白などに、
「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載することになります。
電子申告の場合は、送付書の特記事項等の記載欄に、
「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載して、送信することになります。
【法人税及び地方法人税並びに法人の消費税、源泉所得税】
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/701KB)
基本的には、事前申請は不要で、申告書・納付書等の余白などに、
「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載することになります。
電子申告の場合は、送付書の特記事項等の記載欄に、
「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載して、送信することになります。
主な地方税の申告・納付延長手続き
地方税における新型コロナウィルス感染症に対する対応については、総務省のホームページに集約されています。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について
ただし、基本的には国税の対応に準じたものであり、各自治体に裁量が与えられている部分があるので、詳細な対応は各自治体のホームページ等で確認することが必要かと思います。
各税目ごとに対応についての指針が示されています。
個人住民税
地方団体の税務担当者へ
【個人住民税】
新型コロナウイルス感染症の拡大等による申告期限の取扱いについて(令和2年4月6日)
基本的には、個人の所得税の確定申告書において、新型コロナウィルス感染症の影響による延長申請をしている場合には、その写し等があれば受付されるようです。
大阪市の場合
新型コロナウイルス感染症の拡大等による個人市・府民税申告期限の延長について
特に申告時に、申告期限の延長についての記載が別途必要な旨は記載されていません。
法人課税(法人市民税など)
地方団体の税務担当者へ
【法人課税】
地方法人二税等における申告・納付期限の延長申請の電子化について(令和2年5月18日)
当初は、各自治体に具体的な対応方法は委ねていたため、自治体によっては、申告書の法人名に続けて、
「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載したり、余白に記載したりなど、対応はバラバラでしたが、別紙での提出に統一されているようです。
ただし、既に提出済みの申告について是正は求めない旨の記載されていますので、改めて提出しなおすことは不要です。
申告書に添付する様式も公開されています。
大阪市では、ホームページ上では、法人名の横や余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を記載する旨の案内となっています。
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
おそらく総務省から出ている添付資料での代用も可能とは思いますが。
おわりに
特に地方税に関しては、対応が様々な場合があるので、ある程度まとめておきたいなと考えていました。当面は、申告・納付期限の延長も源泉所得税の申告・納付や法人の申告があるので続くものと予想されます。その後には、資金繰りによっては、延納の手続きが必要な場合も出てくるので、その際には事前の相談・手続きが必要です。
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この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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