特別利子補給助成金の交付決定後の流れと必要な処理

以前の記事で、新型コロナウィルス感染症特別利子補給制度 特別利子補給助成金の申請方法について、紙とオンラインでの比較を中心に紹介しました。

特別利子補給制度の申請方法の比較

交付決定のタイミングによっては、年を跨ぐタイミングでもあるので、交付決定後の具体的な流れと会計処理等について、まとめてみました。

これらの情報は、2021年1月18日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等を合わせてご確認下さい。

特別利子補給制度の概要

以前の記事でも紹介していますが、

特別利子補給制度の申請方法の比較

2021年1月18日時点でも、情報が更新されています。申請含めた全体の流れについては、下記のようになっています。

新型コロナウィルス感染症特別利子補給事業ホームページ
特別利子補給助成金の申請に関するご案内 (261KB)

今回は、赤枠で囲っている「4.交付決定」後の流れになります。
基本的には、申請時と同様に、金融機関等・事務局から通知等の書類が届いてからの処理となりますので、手続き自体を忘れていたということは起こりにくいかなと思います。

交付決定・助成金交付

上図の「4.交付決定」にある通り、交付の要件を満たしている場合には、事務局から「交付決定通知書」が郵送されてきます。

その後、申請時に指定した口座宛に振込みが行われます。大体、申請時から2か月後ぐらいが目安となるようです。

新型コロナウィルス感染症特別利子補給事業ホームページ
Q&A (465KB)

「リシホキュウジムキヨク」という名称で、一括で振込されます。

助成対象期間中・終了後の処理

利子補給助成金については、最長3年分の支払利子相当額が一括で振り込まれるため、会計処理については、注意が必要です。

新型コロナウィルス感染症特別利子補給事業ホームページ
Q&A (465KB)

例えば、

 利子補給助成金一括支給額 90,000円
 毎月の支払利子額 2,500円
 →特別利子補給制度に該当する借入に係る金額で、毎月一定額であった場合
 利子補給助成期間 3年

の場合の会計処理は、

・利子補給助成金が一括で振り込まれた時
預金 / 前受金 90,000

・利子支払時の処理
前受金 / 雑収入 2,500
→「雑収入」という科目は、「利子補給助成金」など具体的な科目などでも問題ありません。

※利子支払時の会計処理と対応していることを確認
支払利子 / 預金 2,500

となります。


利子補給助成金が一括で振り込まれる前に、利子支払をしている場合には、交付決定後に、
未収金 / 雑収入 2,500

と該当する月分を処理しておき、利子補給助成金が一括で振り込まれた際に、
前受金 / 未収金 2,500
と処理することとなります。

ポイントとしては、その月の特別利子補給制度に該当する利子の損益がプラスマイナスゼロとなるように処理することになります。


助成期間終了時に、借入条件の変更等により、特別利子補給助成金の金額と支払利子の金額に差異が発生している場合には、その差額を精算することとなります。その場合にも、事務局から通知が来ることになりますので、その際に確認することが必要となります。

新型コロナウィルス感染症特別利子補給事業ホームページ
特別利子補給助成金の申請に関するご案内 (261KB)

おわりに

交付決定後の処理についても、基本的には金融機関等と事務局と間で必要データのやりとりを直接しているので、申請者側の手間は省けていると感じます。会計処理については、最初の設定にひと手間かかりますが、後はポイントだけ押さえておけば問題ないかなと思います。


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この記事を書いている人

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