医療費控除でよく聞かれる質問
病院などの医療機関に支払った医療費は確定申告で使えるので、領収書等は置いておくというのは、周知されているような印象です。いわゆる医療費控除と呼ばれるものです。
支払ったもの全部が医療費控除となるわけではなく、それぞれの内容によって判断することになります。
しかしながら、1年間にかかった医療費の領収書となると、枚数も多くて、その治療内容等も様々であり、判断に迷うときもありますので、ご質問を受けることが多いです。
今回は、医療費控除について、よく聞かれる質問で代表的なものについてまとめてみました。他にも色々と聞かれることはあるのですが、その内容については1冊の本になるぐらいですので、特に基本的な事項についてのみ取り上げています。
なお、これらの情報は、2021年2月18日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
医療費控除の概要
医療費控除については、国税庁のホームページでも、その概要等についてまとめられています。
国税庁ホームページ
医療費を支払ったとき(医療費控除)
本人だけでなく、一緒に住んでいるご家族に係る医療費も支払っている場合には、本人の医療費控除として使用することが出来ます。
医療費の総額から10万円を引いた金額が医療控除となるというのは周知されているようですが、所得金額の5%と10万円の比較となるので、所得金額の5%が10万円未満の場合は、そちらの金額を医療費から引くこととなります。
人間ドックの費用は医療費控除の対象になりますか?
ある程度の年齢に達すると、定期的に人間ドックを受けて、健康管理をしていく方も増えてきます。健康保険組合などから補助が出る場合もありますが、人間ドック自体の費用は高額になることが多いです。
医療費が10万円を超えると医療費控除が出来るという認識だと、この人間ドックの費用が医療費控除に使えるかどうかは大きな問題です。
こちらの事例は国税庁のホームページでも紹介されています。
ざっくりと説明すると、人間ドック自体は治療ではないので、基本的には医療費控除の対象ではない。
でも、人間ドックで病気などが見つかり、その治療をした場合には、治療の一環として人間ドックの費用も医療費控除に含めることがが出来る、ということになります。
国税ホームページ
医療費控除の対象となる医療費
美容に関する費用は医療費控除の対象になりますか?
病院やクリニックでは、自由診療として、美容に関する施術等を受けることが出来ます。保険適用ではないため、一般的には高額になることが多いです。
医療費が10万円を超えると医療費控除が出来るという認識だと、この美容に関する費用も医療費控除に使えるかどうかは大きな問題です。
こちらの事例は、国税庁のホームページで紹介されている歯の治療の具体例が参考になります。
ざっくりと説明すると、治療ではなく、美容のみを目的としたものは、医療費控除の対象ではない、ということになります。
国税ホームページ
医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
クレジットカードで支払った医療費はいつの時点で医療費控除に出来ますか?
12月に医療費をクレジットカードで支払い、その代金含めたクレジットカード決済金額の引落が翌年1月となる場合があります。
実際に自分の手元からお金が出ていったのは翌年1月なので、翌年の医療費控除となるのか迷うこともあります。
この場合も、国税庁のホームページで紹介されている歯の治療の具体例が参考になります。
ざっくりと説明すると、クレジットカードで支払った時になります。上記の例でいうと、12月の医療費に含めて計算します。
国税ホームページ
医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
おわりに
基本的なことになりますが、1年に一回のことなので、定期的に押さえておきたいところです。医療費控除の対象となるか、詳細な要件はありますが、自分で違和感がある場合には、大体対象にならないことが多いというのが、実感です。きちんと要件を確認しておくことは大事ですが・・・。
【広告スペース】>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> 【広告スペース】
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)
大阪市福島区を拠点に活動中。
オンラインも活用しているので、対応エリアは問いません。
平日毎日でブログを更新中。
プロフィールはこちら
主なサービスメニュー
【単発サポート】
単発税務サポート
個別コンサルティング
確定申告サポート
融資サポート
【継続サポート】
顧問業務
税務顧問応援パッケージ(福島区)
税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
事務処理のひと手間を減らすサポート