準確定申告の申告・納税をする人とそのスケジュール感
税務相談を受けている中で、立て続けに準確定申告についてのご質問を受けることがありました。
相続に関連する内容となるので、頻繁に起こることではないですが、万が一が起こった時にはその手続きについては考えておく必要があります。
今回は、準確定申告の申告・納税をする人とその提出時期についてまとめてみました。
話を分かり易くするため、ここでは準確定申告の内容については詳細には触れず、手続きに焦点を合わせて話を進めていきます。
なお、これらの情報は、2021年11月1日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
確定申告が必要な場合
そもそも被相続人である亡くなった方が確定申告する必要がなければ、準確定申告が不要となる場合があります。
まずは、確定申告が必要な場合について、簡単に触れておきます。
確定申告が必要な方については、国税庁のホームページに内容がまとめられています。
ざっくりと言えば、収入がほとんどない、1つの会社から給与を貰って年末調整している、などは確定申告の必要がなく、それ以外の場合に確定申告が必要というようなイメージです。
国税庁ホームページ
確定申告が必要な方
準確定申告の概要
確定申告が必要な納税者が亡くなった場合には、その相続人の方が準確定申告という手続きを行う必要があります。
国税庁ホームページ
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
図解すると、このようなイメージです。
準確定申告の様式については、通常の確定申告と共通する部分はありますが、添付する付表などが別途必要な場合もあります。
国税庁ホームページ
死亡した方の準確定申告をする場合②(相続人や包括受遺者が2人以上のとき)(PDF/1,306KB)
前年分の確定申告をしていない場合
納税者の方が亡くなったタイミングによっては、前年分の確定申告をしていない場合があります。
その時には、本年分と合わせて、前年分も相続人の方が準確定申告書を行う必要があります。
まずは、前年分も確定申告の必要があるかどうかの確認を行うところから始めることとなります。
亡くなった納税者の方が全てご自身で確定申告をされていた場合には、相続人の方が確定申告の内容であったり、そもそもの資料の在処が分からないこともあります。
必要であれば、早めに税理士等の専門家に相談することもひとつの方法です。
おわりに
今まで確定申告をしたことがない方が、いきなり自分以外の確定申告書を紐解いていくというのはなかなかハードルが高いところではあります。
自分自身である程度は確定申告の内容を把握しておきたい場合でもあっても、確認すべきポイントを税理士等の専門家に相談しながら進めればスムーズな場合が多いです。
期限がある手続きなので、その辺りは上手く活用しながら進めるのが得策かなと思うところではあります。
【広告スペース】>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> 【広告スペース】
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)
大阪市福島区を拠点に活動中。
オンラインも活用しているので、対応エリアは問いません。
平日毎日でブログを更新中。
プロフィールはこちら
主なサービスメニュー
【単発サポート】
単発税務サポート
個別コンサルティング
確定申告サポート
融資サポート
【継続サポート】
顧問業務
税務顧問応援パッケージ(福島区)
税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
事務処理のひと手間を減らすサポート