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2021年11月9日 / 最終更新日 : 2021年11月9日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

源泉徴収される・する意味合い

個人事業をされている方の税務相談や記帳指導をしていると、源泉徴収についての質問を受けることがあります。

多くの方が元々は会社勤めをされていて、給料から所得税などが引かれていたことを認識されている場合は多いです。

個人事業を立ち上げてからも同じような処理をしているが、あまりその意味合いはよく分からないという方も多いような印象です。

今回は、源泉徴収の制度の意味合いについて、その制度内容の詳細ではなく、源泉徴収される・するイメージについてまとめてみました。

なお、これらの情報は、2021年11月9日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

源泉徴収制度について

個人の所得に係る税金として、所得税があります。

個人が事業をして収入を得る、給与をもらって収入を得る、その結果の所得に対して所得税がかかるということは認識されていることが多いです。

この所得税について、申告・納付の方法としては、年1回確定申告するということが原則となります。

いわゆる「申告納税制度」というものですが、個人が対象となると、誰もが間違いなく適正に申告・納税することが難しい場合もあります。

そこで、給与など一定の所得に対しては、給与など収入を得る人ではなく、給与などを支払う会社などが代わりに税金を徴収して納税する、という源泉徴収制度があります。

この辺りのことは国税庁のホームページに詳細な情報が書かれてあります。

国税庁ホームページ
令和2年版 源泉徴収のあらまし
第1 源泉徴収制度について(PDF/722KB)

源泉徴収で完結する場合

個人に係る所得税を給与の支払者である会社などが源泉徴収している場合には、個人で確定申告をしなくてもよい場合があります。

ここでは触れませんが、年末調整という処理を給与の支払者である会社などが行うことで、確定申告の代わりの処理をしていることになります。

源泉徴収プラス個人で確定申告する場合

個人事業を行っていて、売上から源泉徴収されて入金されている場合には、源泉徴収で納税関係が完結しているわけではなく、個人で確定申告が必要な場合が多いです。

所得の状況にもよりますが、追加で納税する金額があったり、場合によっては源泉徴収されていた所得税が確定申告することによって、還付されることもあります。

 

個人として納税する金額は「100」で、前項の図解と同じとします。

源泉徴収されている金額が「30」あって、納税すべき金額である「100」全額ではないため、個人で確定申告をして、残りの「70」を申告・納付する必要があります。

源泉徴収される側の個人としては、自分で確定申告する際にいくら源泉徴収されているかの情報が重要となります。その金額によって、確定申告時に自分で納付する金額が変わってきますので。

源泉徴収する側としても、源泉徴収した金額を期日までに申告・納付する必要があるので、いついくら源泉徴収したかという情報を把握しておく必要があります。

おわりに

会社勤めから個人事業主になると、確定申告という手続きが必要となります。

その際に、この源泉徴収という制度をある程度は理解していないと、税金を払い過ぎていたり、還付される税金を見逃してしまっているということは起こり得ます。

ネットや書籍でこうした情報は溢れてはいますが、ピンポイントで必要な情報を得るのは難しい場合もあります。

最初は税理士等にスポット相談で必要なことを効率よく提供してもらうというのもひとつの方法かもしれません。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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