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  4. 医療費控除の確定申告を「確定申告作成コーナー」で作成する
2022年1月31日 / 最終更新日 : 2022年1月31日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

医療費控除の確定申告を「確定申告作成コーナー」で作成する

1年間に支払っ医療費の金額が10万円を超えていたら、確定申告で「医療費控除」を受けれるかもというお話は聞いたことがあるかもしれません。

医療費控除については、別の記事でも取り上げていますので、そちらもご参照下さい。

医療費控除でよく聞かれる質問

今回は、医療費控除の確定申告について、国税庁で用意されている確定申告作成コーナーを利用したシンプルな事例を想定してまとめてみました。

なお、これらの情報は、2022年1月31日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

医療費控除についての参考資料

医療費控除の内容については、国税庁のホームページをはじめ、書籍等でも紹介されています。

国税庁ホームページ
医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

 

医療費控除の対象となる医療費についても、まとめられています。
具体的な事例も限定的ですが、記載されています。

国税庁ホームページ
医療費控除の対象となる医療費

「医療費控除の明細書」の作成が必要

以前は医療費の領収書を確定申告書に添付したり、提示することが必要でしたが、明細書を作成して、領収書等の資料は保管しておくことで事足りるようになりました。

国税庁ホームページ
医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

医療費の領収書等が多い場合には、Excelなどに入力して、そのデータを利用することも出来ます。

国税庁ホームページ
令和3年分確定申告特集
医療費控除を受ける方へ

 

こういった表に入力していくこととなります。

「確定申告作成コーナー」を利用する

確定申告特集の特設ページから「確定申告作成コーナー」にアクセスすることが出来ます。

国税庁ホームページ
令和3年分確定申告特集

 

ここから「確定申告作成コーナー」にアクセスして、確定申告書を作成することが出来ます。

参考として、1つの会社から給料をもらっていて、医療費控除を受ける場合の画面の推移を抜粋してみます。

国税庁ホームページ
国税庁 確定申告書等作成コーナー

 

マイナンバーカードがあれば、そのままe-Taxで送信することも可能ですが、「印刷して提出」を選択すれば、ここで入力だけして、印刷したものを管轄の税務署に提出するだけでも効率的です。

 

 

状況に合わせて、質問に回答していきます。

 

会社から発行された源泉徴収票を元に入力していきます。

 

 

 

「所得控除入力」のところで、医療費控除を選択して、内容を入力していきます。

 

ここでは医療費控除を受ける場合を想定して進めていきます。

 

直接ここで入力することも出来ますが、ここでは前項で紹介した「医療費集計フォーム」のデータを利用する場合を取り上げます。 

 

入力して任意の場所に保存した「医療費集計フォーム」のExcelファイルを選択します。

 

選択したファイルを読み込んだ結果の件数・医療費の合計額が表示されるので、ファイルの選択が間違っていないかなど確認します。

 

総額等の確認をしたら、一つ一つの詳細が表示されるので、区分など間違いないか再度確認します。

 

基本的には、画面の指示に従いながら、分かりにくい項目はヘルプ画面ですぐ確認出来るので、入力が完了したら確定申告書が作成されているというようなイメージです。

おわりに

確定申告の手続きは以前よりは取っつきやすくなってきているかなと思うので、医療費が10万円を超えるような支払いがあった際には、医療費控除の適用が出来ないか、検討してみることをおススメします。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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