期日前投票という選択肢も活用してみる

成人して選挙で投票出来るようになってから、自分の意思で投票するかを決めるようにしています。

正直なところ、今まで全ての選挙で投票をしてきたわけではないですが、家庭を持つようになってからは特に意識するようになったと感じています。

それでも、単純に投票に行くのを忘れていた、ということは恥ずかしながらあります。

しかしながら、中にはその日は用事があって・・・ということで投票に行けなかったことも。

期日前投票という制度自体は知っていたのですが、自分とは無縁なものだと思い込んでいるところがありました。

今回、初めて期日前投票を活用してみたので、備忘の意味も込めて取り上げてみます。

なお、投票することの是非や個別の選挙の内容などについて述べるものではありませんので、あらかじめ記載しておきます。

2022年7月7日時点の情報になりますので、最新情報はリンク先の公式ホームページなどをご参照下さい。

通常の投票方法

選挙の時期が近づいてくると、お住まいの市町村等から、投票案内状が郵送されてきます。

候補者の方の選挙カーから連日聞こえてくる音を聞くと、選挙があるんだなと改めて認識する人もいるでしょう。

選挙の投票方法については、学校で習ったり、誰かが教えてくれるというものでないですが、何となく投票所に行って、その場で説明を受けながら、人の流れに乗っていくという場合が多いかもしれません。

私自身も、誰かに習った記憶はないですが、何となく流れに身を任せているところがあります。

当たり前かもしれませんが、こうした投票の仕方などの情報は公開されています。

総務省ホームページ
投票方法

 

基本的には、投票日は1日だけ決められていて、その日の指定された時間の中で、投票所に行って、投票する必要があります。

総務省ホームページ
投票方法

 

投票所は、比較的家の近くの学校などが指定されていることが多く、投票自体もそんなに時間が掛かるものでもないので、それでその日の予定が埋まるというわけではないですが、用事が一つ増えるという感覚は否定できません。

期日前投票の概要

当日投票に行けない場合には、いくつか選択肢が用意されています。

総務省ホームページ
当日投票に行けない方へ
不在者投票の手続きのイメージについてはこちら

 

今回は期日前投票について、取り上げていきます。


総務省ホームページ
当日投票に行けない方へ

 

上図は、2022年7月10日の第26回参議院議員通常選挙の場合の日程になります。


期日前投票所は、通常の投票所とは別の場所になるということに注意が必要です。

基本的には、各市町村に1カ所以上は期日前投票所が設けられているので、遠すぎて行けないということはないかと思います。

大阪市の場合であれば、各区役所に設置されています。

大阪市ホームページ
期日前投票所及び不在者投票記載場所について

 

福島区の場合。

実際に利用してみて

期日前投票の際にも、通常の投票の場合と同じように、郵送されてきた投票案内状を持参することが必要です。

もちろん、投票案内状がなくても、投票は出来ますが、氏名・住所・生年月日等の確認が必要になります。

通常の投票の場合、投票案内状を持参すれば、入口で提示して、氏名・生年月日等の確認となりますが、期日前投票の場合には、最初に宣誓書の提出が必要となります。

投票案内状の裏面に印字されている場合があるので、その際にはあらかじめ記載しておく方がスムーズです。

私の場合は、事前に確認せずに行ってしまったので、その場で記載することになりました。

投票案内状を忘れた、届いていないという場合も、その場に宣誓書が用意されているので、記載して提出することは可能です。

宣誓書については、期日前投票をする理由を書くのが主な目的のようです。

具体的な様式の写真は撮り忘れましたが、市町村によっては、その内容をホームページで公開しているところもあります。

大阪府四条畷市ホームページ
投票所入場券裏面の期日前投票宣誓書をご活用ください

 

 

事由については、個人的な外出・旅行等なども含まれることは、今まで知らないことでした。

正直なところ、そんな個人的な理由で、期日前投票を利用してもいいの?という感覚ではありました。

しかしながら、そもそも投票日を1日に指定してしまうと、色んな事情で投票に行く積極性を削ぐ可能性はあるでしょう。

投票日に自分のスケジュールを合わせるのではなく、自分のスケジュールで投票日を決められるというのは、あってもいいでしょう。

今までは、そんなこと言うとわがままかもと思っていましたが、制度がそうした方向に向いているならば、しっかり活用するのも選択肢の一つかなと思っています。

おわりに

最初は自分でやってみようと思ったわけではないですが、利用してみると案外簡単で、便利だなと実感しました。また、様子を見ながら、活用できるものはしていきたいなと思います。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

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