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  4. 消費税の課税期間を変更するケースの一例
2022年8月17日 / 最終更新日 : 2022年11月16日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

消費税の課税期間を変更するケースの一例

事業を行っていて、消費税の納税義務者である場合には、消費税申告書の提出・納税が必要となります。

消費税の仕組みの概要等については、以前の記事をご参照下さい。

 医業・歯科医業における消費税の簡易課税の有利判定

 小児科など自由診療収入の原価が大きい場合の消費税の有利判定

その計算の期間については、個人の場合は1~12月、法人の場合は事業年度をベースに、1年間で計算することとなります。

この課税期間については、届出をすることにより短縮することが可能です。

今回は、消費税の課税期間を短縮するケースについて、具体的な数値を含めてまとめてみました。

なお、これらの情報は、2022年8月17日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

消費税の課税期間を変更する

消費税の仕組みを簡単な図解にすると、下記のようなイメージになります。

 



通常は1年単位で上記の集計を行い、納付・還付税額を計算することとなります。

この期間を「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出することで変更することが出来ます。

国税庁ホームページ
消費税の届出書について(令和4年1月)(PDF/809KB)

 

他の期間や1年に戻すときには、最低でも2年間継続した後でなければ、変更することは出来ませんが、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を提出することで変更することが出来ます。

国税庁ホームページ
消費税の届出書について(令和4年1月)(PDF/809KB)

 
課税期間の特例を適用すると、今まで1年に1回であった消費税の申告・納付が、3か月ごとなら年4回、1か月ごとなら年12回となります。

事務作業などを含めると手間が増えることになります。

それでも変更するケースはあります。

還付の場合

金額が大きな設備投資などを実施して、預かった消費税よりも支払った消費税の方が多い場合には、消費税が還付されることになります。

本来は、詳細な前提条件等を加味して計算していくものですが、ここではイメージを掴むことに主眼を置いているので、単純化して考えていきます。

 

上記の例の場合、1年単位で計算すると、「消費税 納付額」がマイナスとなっているため、消費税が還付されることになります。

課税期間末の「X5.07.31」から2ヶ月後の「X5.09.30」が申告・納付期限となりますので、実際に還付されるのはその数ヶ月後というのが一般的です。

これが課税期間の変更で1か月ごとにした場合を考えます。

 

設備投資を「X4.08」中に行った場合、「X4.08」の支払った消費税の方が多くなり、還付となります。

他の月については、それぞれの月で納付額等は変動することになりますが、上図のように一定の水準で推移したとしても、1年間のトータルの「消費税 納付額」は1年単位で計算した場合と同じ「△2,280」となります。

ただ、「X4.08」の課税期間の申告は、課税期間末の「X4.08.31」から2ヶ月後の「X4.10.31」が申告・納付期限となります。

実際に還付されるのがその数ヶ月後と考えると、1年単位で計算するよりも、1年弱ほど還付の時期が早まることになります。

その後消費税の納付が毎月続くとしても、資金繰りの観点などで考えると、プラス要素があるといえます。

納付の場合

納付の場合には、還付のように消費税が戻ってくるわけではないので、メリットを感じにくいかもしれません。

 

それでも、1か月ごとや3か月単位で課税期間を区切ることで、1回の申告で納付する消費税額は小さくなります。

こちらも還付の時と同様に、資金繰りの観点などを加味すれば、メリットを感じられる場合があるかもしれません。

 

この辺りは、申告手続きの回数が増えることによる事務処理量の増加や、税理士等に委託している場合には、追加コストなどを勘案して、それでもメリットがあると感じられる場合には、選択の余地はあるでしょう。

おわりに

消費税の課税期間の短縮については、特殊事情がある場合に利用するイメージがあるかもしれませんが、管理に気を付けておけば利用出来るケースは他にもあったりします。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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