テナント家賃を支払っている場合にインボイス制度で確認しておくこと
消費税のインボイス制度が令和5年10月からスタートするにあたって、色々な情報が出てきています。
インボイス制度については、消費税の免税事業者が課税事業者になるかどうかというのが一つのポイントでもあります。
しかしながら、免税事業者のままでいることを選択した事業者にとっては、登録申請などの手続きがないので、他には特に検討することはないと思ってしまうかもしれません。
今回は、インボイス制度における支払う側の立場で、テナント家賃を支払っている場合に確認しておくことについて取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2022年10月24日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
インボイス制度は買手の立場でも関係してくる
インボイス制度については、適格請求書(インボイス)を発行する側の売手の立場でのトピックが多くなりがちです。
それは、適格請求書(インボイス)を発行するために必要な登録番号の申請には期限があるというのが一つの要因です。
制度がスタートする令和5年10月の最初から登録するためには、令和5年3月31日までに申請手続きを完了しておく必要があります。
国税庁ホームページ
(令和4年8月) 令和5年10月 インボイス制度が始まります!(A4縦型・両面リーフレット) (PDF/613KB)
事業を行う場合、売手の立場があれば、買手の立場ももちろんありますので、買手側のインボイス制度の影響も確認しておく必要があります。
国税庁ホームページ
インボイス制度の概要
テナント家賃を支払っている場合のインボイス制度への対応
買手側として支払いを行う際には、原則として、取引相手から請求書などをもらって、代金を支払うことになります。
インボイス制度は、この請求書などに、消費税に関する決められた情報を載せて、適格請求書(インボイス)を交付するというイメージになります。
しかしながら、テナント家賃の支払い際には、毎月請求書をもらって支払うというケースは少ないかもしれません。
賃貸契約書を締結して、そこに記載された金額を決められた期日までに支払うというのが一般的です。
そうした請求書がない場合の、インボイス制度への対応については、随時国税庁のホームページにQ&Aという形で個別に掲載されています。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
テナント家賃の支払いの場合についても、掲載されています。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
国税庁ホームページ
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A
具体的なイメージがつき易い例示も別の説明資料で開示されています。
国税庁ホームページ
2022年度インボイス制度に関する説明会
資料 テーマ別編 その2 「インボイスの種類 」、「交付のケース別対応例」
インボイス制度が始まる前に既存の賃貸契約を締結している場合には、家主さんから登録番号の通知を別途もらうというのが確実な方法でしょう。
家主さんに確認しておくこと
テナント家賃を支払う側が、消費税の課税事業者である場合には、インボイスの登録番号を家主さんから通知してもらうのは、必須となります。
もしも、家主さんがインボイス制度の登録申請をしていないため、登録番号がない場合には、支払う家賃の金額の確認が必要となります。
例えば、前項で取り上げた賃貸借契約書のサンプルの場合。
国税庁ホームページ
2022年度インボイス制度に関する説明会
資料 テーマ別編 その2 「インボイスの種類 」、「交付のケース別対応例」
既存の賃貸契約書が上記のように、消費税額が明示されていて、家主さんがインボイスの登録番号を取得していなければ、インボイス制度開始後に支払うテナント家賃は消費税を除いた150,000円となるはずです。
しかしながら、インボイスの登録番号を取得していないと消費税分を請求できないわけではありません。
インボイスの登録番号が記載されていない請求書等の書類は、適格請求書(インボイス)の要件を満たしていないため、買手側で仕入税額控除ができなくなることになります。
この辺りの金額設定については、一概には言えませんが、取引でもあるので、交渉で解決していくこともあるでしょう。
大事なことは、インボイス制度を理解した上で、その支払う消費税が必要なものなのかどうかを判断する必要があるということです。
自分で理解を深めることが難しい場合には、税理士等の専門家に相談するのも一つの方法です。
おわりに
インボイス制度が影響する範囲は広くて、一見すると自分には関係ないと思っていても、影響してくることがあるものです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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