ふるさと納税した時の確定申告に「寄附金控除に関する証明書」を利用してみる
ふるさと納税をした時には、その情報を所得税の確定申告書に記載して申告することになります。
寄附先の数が多くない場合には、ワンストップ特例制度を利用することも出来ます。
その辺りの内容については、別の記事でも取り上げています。
基本的には、寄附先から「寄附金の受領書」を受け取って、一つ一つ入力したり、確定申告書に添付して提出することになります。
しかしながら、寄附先の数が多くなれば、受領書の管理含めて、取り扱いが煩雑になる場合もあるでしょう。
そんな時には、「寄附金控除に関する証明書」を利用してみるのもひとつの方法です。
なお、これらの情報は、2023年1月18日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
「寄附金控除に関する証明書」の概要
ふるさと納税した際に、所得税の確定申告で必要な書類について、令和3年分から「寄附金控除に関する証明書」も認められるようになりました。
国税庁ホームページ
ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について
基本的には、寄附金を受け取った証明書を発行できるのは、受け取った側になりますが、特例として認められた事業者であれば代わりの証明書を発行出来るようになったということです。
国税庁ホームページ
ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について
特定事業者については、国税庁のホームページで公開されています。
国税庁ホームページ
国税庁長官が指定した特定事業者
ふるさと納税のポータルサイトで、個々の情報を取りまとめられる事業者が指定されています。
そのため、これらのポータルサイトを利用していないと「寄附金控除に関する証明書」を発行してもらうことは出来ません。
これらのポータルサイトの利用を促すわけではありませんが、寄附先の情報を色んな切り口で探せたり、ふるさと納税した先を一元管理出来るなどのメリットはあるので、抵抗がなければ使ってもいいのではないかなと思います。
「寄附金控除に関する証明書」を紙で利用する
「寄附金控除に関する証明書」の様式等については、国税庁のホームページで公開されています。
国税庁ホームページ
ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について
国税庁ホームページ
寄附金控除の証明書の記載例
これらの証明書を紙で利用する場合には、確定申告書にそれぞれの寄附先の情報を記載するか、証明書を添付して税務署に提出する必要があります。
国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」を利用して、一つ一つ寄附先の情報を入力する場合であれば、それなりの手間がかかります。
国税庁ホームページ
令和4年分確定申告特集
国税庁ホームページ
令和4年分確定申告特集
ふるさと納税をされた方へ
国税庁ホームページ
令和4年分確定申告特集
ふるさと納税をされた方へ
【参考:地方税共同機構】ふるさと納税された方のための確定申告書作成の手引き(地方税ポータルシステムへリンクします。)【PDF/2,699KB】
しかしながら、寄附先から送られてくる受領書を1年近く保管・管理して、それを元に1つ1つ入力していくよりも、証明書という形でリスト化されている方がミスやもれを防ぎ易いでしょう。
「寄附金控除に関する証明書」をデータで利用する
もちろんデータで取り扱うことに抵抗がない場合であれば、もっと効率的に作業を行うことが出来ます。
国税庁ホームページ
ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について
マイナポータル連携もありますが、ここではポータルサイトからデータをダウンロードして利用する場合を取り上げてみます。
まずは、ふるさと納税のポータルサイトから「寄附金控除に関する証明書」データをダウンロードします。
ダウンロードの仕方などは、それぞれのポータルサイトでご確認下さい。
例えば、「ふるさとチョイス」の場合。
ふるさとチョイスホームページ
チョイススマート確定申告手順:e-Taxで確定申告をしている方
ダウンロードしたxmlデータをe-Taxで取り込めば、データが反映されるので、一つ一つ入力する必要はありません。
国税庁ホームページ
令和4年分確定申告特集
ふるさと納税をされた方へ
【参考:地方税共同機構】ふるさと納税された方のための確定申告書作成の手引き(地方税ポータルシステムへリンクします。)【PDF/2,699KB】
おわりに
ふるさと納税の寄附先が5件以内であれば、入力の手間もそれ程なく、ワンストップ特例制度も使えるので、各寄附先からの受領書でも不便ないかもしれません。
10件を超えてくると、検討する余地はあるのかなと思います。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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