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  4. 気が付くと省略されていた税務手続き~所得税・消費税の納税地の異動又は変更~
2023年4月10日 / 最終更新日 : 2023年4月10日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

気が付くと省略されていた税務手続き~所得税・消費税の納税地の異動又は変更~

税理士業界に携わるようになって、十数年ぐらいですが、そんな短い期間の間にも、制度はどんどん変わっていきます。

そうした変化に対応することは必須であり、最新の情報は押さえておきたいところです。

知っていて当たり前の情報もありますが、ちょっと目線を変えて、そこに至るまでの経緯を含めて知っておくと、より定着していくものでしょう。

今回は、所得税・消費税の納税地の異動又は変更の手続について、簡単に流れをまとめてみました。

なお、これらの情報は、2023年4月10日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

異動・変更前と異動・変更後の両方に

「異動」と「変更」の違いについては、別の記事でも取り上げていますので、そちらをご参照ください。

 個人事業主が事業所等を移転したときの税務手続き

ざっくり言えば、引っ越しなどで納税地が勝手に変わる時は「異動」、住所地以外を納税地に自ら変える場合には「変更」というようなところでしょうか。

どちらにしろ、納税地が変わる場合には、税務署に届出が必要となります。

納税地を管轄するのが、異動・変更前はA税務署、異動・変更後はB税務署の場合、どうするか。

私が税理士業界に入った2009(平成21)年頃であれば、両方に提出する必要がありました。

異動・変更前のみ

当時は特に疑問にも思っていませんでしたが、税務署同士でデータの移管などがあれば、片方だけに届出するのでいいのでは?というのは今思えば納得出来るところです。

そこから平成29年度税制改正で、異動・変更前の管轄税務署に提出することとなりました。

 個人事業主が事業所等を移転したときの税務手続き

2023(令和5)年1月以降の手続き変更の案内にも、その旨記載されています。

 国税庁ホームページ
 納税地の特例等に関する手続の変更について

 

基本は届出書の提出は不要に

異動又は変更「後」の管轄税務署に提出する手続きは省略されたのですが、どちらに提出するか?という迷いが生じることもありました。

そこから、令和4年度税制改正において、2023(令和5)年1月から届出書自体の提出が不要となりました。

 国税庁ホームページ
 納税地の特例等に関する手続の変更について

 

基本的には、所得税又は消費税の申告書に記載の納税地が、その時点での納税地となるため、別途届出は不要となります。

ただし、所得税の申告書の提出自体は、1年に1回のため、途中で納税地を異動又は変更したい場合には、別途申出書を提出することも出来ます。

 国税庁ホームページ
 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続

 

 

この申出書は、異動又は変更「後」の管轄税務署に提出することとなり、以前の提出先とは反対となっている点で注意が必要です。

おわりに

最新の情報を押さえておくだけでもいいのですが、それまでの過程を押さえておくことで、より確実な手続きが出来るのかなと思っています。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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