事業所を移転した場合のインボイス登録の変更手続きについて
消費税のインボイス番号の登録等については、以前の記事で何度か取り上げてきました。
登録するかどうか、登録の方法、登録をやめる時の手続きなども大事ですが、頻繁にあるものではありません。
どちらかと言えば、その間の変更事項の方が多いかもしれません。
今回は、事業所を移転した場合のインボイス登録の変更手続きについて、取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2023年12月25日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
インボイス番号申請時の登録内容
本来であれば、事業所の住所が変われば、納税地の変更などに伴う異動届などの提出が必要となります。
今回は、インボイス登録の変更手続きについて取り上げるため、それらの手続きは完了していることを前提として話を進めていきます。
インボイス番号の登録申請の際には、下記の申請書の項目内容が必要となります。
国税庁ホームページ
適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(PDFファイル/391KB)
事業所の移転によって、住所が変わるだけであれば、関係してくるのは申請者の情報の部分になります。
ただ、それらの情報は異動届などで網羅されているところもあります。
これらの取り扱いは、個人と法人とで違いがあるので、それぞれの取り扱いを分けて考えていきます。
法人の場合
インボイス番号の申請で登録された情報は、インボイス番号と共に一部公表されることになります。
法人の場合であれば、国税庁のホームページ上で下記のようなイメージで公開されることになります。
※サイト上では、キーワードなどでの検索ではなく、登録番号でしか検索出来ません。
国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト ホームページ
ご利用方法 / 4 公表情報詳細
事業所の移転に関係するところで言えば、「本店又は主たる事務所の所在地」。
この住所が変更となる場合には、基本的にはインボイス登録の変更手続きが必要となります。
国税庁ホームページ
D1-66 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更手続
国税庁ホームページ
適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書(PDFファイル/293KB)
ただし、本店所在地の変更などであれば、異動届等と情報が重なる部分があるので、異動届等を提出していれば、インボイス登録の変更は不要、という運用になりました。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
個人の場合
個人の場合、インボイス番号の申請で登録された情報は、基本的にはインボイス番号と名前しか公表されません。
※サイト上では、キーワードなどでの検索ではなく、登録番号でしか検索出来ません。
国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト ホームページ
ご利用方法 / 4 公表情報詳細
その場合、事業所の移転があっても、納税地の異動届等を提出していれば、インボイス登録の変更手続きは別途不要です。
ただし、公表事項の公表申出の手続きを以前にしていて、追加で「本店又は主たる事務所等の所在地」を公表している場合には、インボイス登録の変更手続きが必要となります。
公表事項の公表申出に関連する内容については、別の記事でも取り上げていますので、そちらもご参照ください。
国税庁ホームページ
D1-67 適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続
国税庁ホームページ
適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書 記載例(PDFファイル/172KB)
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
おわりに
手続きとしては複雑ではないですが、それぞれのケースについてポイントを押さえておく必要があります。
不要な手続きをしてしまっても、忘れているよりはまだいいのですが、出来るだけ効率的に進めていきたいところです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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