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  4. 個人で特定非営利活動法人(認定NPO法人)へ寄附した場合に確定申告で確認しておくこと
2024年2月15日 / 最終更新日 : 2024年2月15日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

個人で特定非営利活動法人(認定NPO法人)へ寄附した場合に確定申告で確認しておくこと

寄附をしたら、税金から引けることがある。

よく聞く話ではありますが、寄附金の種類・内容・金額によって、計算方法などは違ってきます。

様々なケースがありますが、今回は、個人で特定非営利活動法人(認定NPO法人)へ寄附した場合について取り上げてみます。

なお、これらの情報は、2024年2月15日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

所得税への影響

寄附をしたら税金から引ける、といえば、所得税の確定申告のイメージが強いかもしれません。

特定非営利活動法人(認定NPO法人)への寄附であれば、税金への影響についての説明がある場合もあります。

別の記事で、NPO法人に寄附をした場合の税金への影響について、取り上げたことがありました。

NPO法人に寄附する場合の寄附する側の税金への影響

そこでは、寄附する側が個人か法人かなどで分類していますが、今回はその中でも、個人が特定非営利活動法人(認定NPO法人)へ寄附した場合に絞って取り上げていきます。

 国税庁ホームページ
 寄附金を支出したとき

・・・

 

「1 寄附金控除(所得控除)」と「2 寄附金特別控除(税額控除)」のどちらを適用した方が有利かについては、別の記事で取り上げていますので、そちらをご参照ください。

共同募金会等へ寄附した場合の有利判定と注意点

 

場合によっては、寄附した先のホームページなどで情報が掲載されていることもあるので、そちらで確認することも出来ます。

 国連UNHCR協会ホームページ
 寄付金の税制上の優遇措置

住民税(都道府県)への影響

寄附をした場合に税金から引ける、というので、上記の所得税への影響は確認出来たとして、それで自動的に住民税にも影響させられるわけではありません。

 国税庁ホームページ
 寄附金を支出したとき

 

住所地の都道府県や市区町村が条例でした寄附金かどうかで住民税にも影響するかが変わってきます。

都道府県が条例で指定している場合であれば、所得税の確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」に記載することになります。

 国税庁ホームページ
 確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
 令和5年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF/29,705KB)

 

大阪府に住んでいる場合であれば、大阪府のホームページに、条例で指定された特定非営利活動法人(認定NPO法人)が公開されています。

 大阪府ホームページ
 「市民公益税制」3号指定に係る税額控除について

 

 

場合によっては、寄附した先のホームページなどで情報が掲載されていることもあるので、そちらで確認することも出来ます。

 国連UNHCR協会ホームページ
 寄付金の税制上の優遇措置

 

上記の場合であれば、東京都に住んでいる人以外は、住民税(都道府県)の税額控除の適用を受けられないことになります。

住民税(市区町村)への影響

住民税(都道府県)と同様に、住民税(市区町村)への影響も確認しておきます。

市区町村が条例で指定している場合であれば、所得税の確定申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」に記載することになります。

 国税庁ホームページ
 確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
 令和5年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF/29,705KB)

 

大阪市に住んでいる場合であれば、大阪市のホームページに、条例で指定された特定非営利活動法人(認定NPO法人)が公開されています。

 大阪市ホームページ
 都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について

 

 

場合によっては、寄附した先のホームページなどで情報が掲載されていることもあるので、そちらで確認することも出来ます。

 国連UNHCR協会ホームページ
 寄付金の税制上の優遇措置

 

上記の場合であれば、東京都港区に住んでいる人以外は、住民税(市区町村)の税額控除の適用を受けられないことになります

おわりに

複雑な計算式などがあるわけではないですが、たまに間違いを見聞きすることがあります。

一つ一つ着実に確認していくという手間暇が必要なのかなと思っています。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

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