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  4. NPO法人に寄附する場合の寄附する側の税金への影響
2022年3月22日 / 最終更新日 : 2022年3月22日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

NPO法人に寄附する場合の寄附する側の税金への影響

寄附すること自体に見返りを求めることはあまりないかもしれませんが、寄附することによって受けられる特典などは把握しておきたいところです。

税制においても、こうした寄附を促進するための施策として、所得控除等の制度が用意されています。

しかしながら、寄附先や寄附する側の形態によって、得られる内容は変わってきます。

今回はNPO法人に対する寄附を例にして、寄附する側の税金への影響に絞って、その概要をまとめてみました。

なお、これらの情報は、2022年3月22日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

個人か法人か

寄附する側が個人か法人によって、受けれる特典の内容は変わってきます。

国税庁のホームページに、一覧でまとめられた表が掲載されています。

国税庁ホームページ
寄附金を支出したとき

 

 

個人が寄附する場合、特定寄附金に該当すれば所得控除等の特典を受けることが出来ますが、一般の寄附金の場合には、所得控除を受けることが出来ません。

 

 

特定寄附金の場合には、下記の式で計算した金額を所得控除することが出来ます。

国税庁ホームページ
寄附金を支出したとき

 

例えば、所得税率20%の人が、特定寄附金に該当する寄附を100万円した場合。

1,000,000円ー2,000円=998,000円(寄附金控除額)

998,000円×20%=199,600円(所得税減少額)

100万円の寄附をして、税金が20万円減少するというイメージです。実際には、個人住民税や他の寄附金との関係等で変わってくる部分がありますので、あくまでイメージです。



法人が寄附する場合、寄附先によって損金算入出来る金額が変わってきますが、いくらかは損金算入出来るので、所得控除と同じような効果を得ることが出来ます。

国税庁ホームページ
寄附金を支出したとき

 

例えば、一般の寄附金の場合には、下記のような計算式で損金算入限度額を計算します。

国税庁ホームページ
寄附金を支出したとき

 

上記の例をで計算した損金算入限度額は[10万円]なので、一般の寄附金に該当する寄附を100万円した場合、10万円を損金算入することが出来ます。

法人の実効税率を35%とした場合には、

100,000円×35%=35,000円(法人税等減少額)

となります。

認定NPO法人かどうか

所得税における特定寄附金かどうか、法人税における一般の寄附金に該当するかどうかは、寄附先のNPO法人の区分によって変わってきます。


NPO法人の場合、特定寄附金等に該当するためには、所轄庁から認定を受けている必要があります。

内閣府ホームページ
認定制度について

 

認定を受けているNPO法人は、ポータルサイトにて公表されています。

内閣府ホームページ
所轄庁認定・特例認定NPO法人名簿

 

 

寄附先が認定NPO法人に該当する場合には、特定寄附金等に該当することになります。

国税庁ホームページ
寄附金を支出したとき

 

個人の場合は、特定寄附金として優遇措置を受けることが出来ます。

国税庁ホームページ
寄附金を支出したとき

 

内閣府ホームページ
個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合

 

所得控除と税額控除の有利判定については、別の記事でも取り上げていますので、ご参照ください。

共同募金会等へ寄附した場合の有利判定と注意点

 

 

法人の場合は、認定NPO法人等に対する寄附金として優遇措置を受けることが出来ます。

内閣府ホームページ
法人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合

個人住民税への影響

個人が認定NPO法人に寄附した場合、住民税における取り扱いは、都道府県・市町村によって変わってきます。

内閣府ホームページ
個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合

 
 
例えば、大阪市の場合であれば、以下のように記載されています。

大阪市ホームページ
個人市・府民税の寄附金税額控除制度について

 

 

 

大阪市ホームページ
都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について

 

大阪市ホームページ
認定・特例認定NPO法人(令和4年3月4日現在)(PDF形式, 272.55KB)

 

個人住民税の場合は、住所地の都道府県・市区町村の寄附金控除等の取扱いを個別に確認しておく必要があります。

おわりに

寄附に関する税制は幅広くなるため、NPO法人に対する場合に絞ってみました。それでも、個人・法人などによって取り扱いが変わるので、地道に個別のケースを確認することが一番の近道かなと思います。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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