法人の交際費は経費になる?ならない?のキホン
事業で必要な接待があり、その会食代などを法人の経費とする。
よく見聞きする事例であり、特に疑問などはないかもしれません。
ただ、法人の規模などによっては、思っているような処理になっていない場合もあります。
税務上の交際費の基本的な考え方
法人の収入から経費を引いた残りが利益となる。
事業の損益状況を把握するための、基本的な考え方です。
ここでは、会計上の利益とします。
その残った利益から、法人税等の税金を引くと、当期純利益となります。
この法人税等の税金ですが、ざっくり言えば、利益に税率を掛けて計算することになります。
ただ、税金を計算するときに税率を掛ける利益は、会計上の利益とは違う部分があります。
税務上の利益というところでしょうか。
会計上は経費となるが、税務上は経費にはならないものなどがあるからです。
例えば、交際費。
会計上は、法人の経費に含めて計算することになります。
しかしながら、税務上は、交際費は基本的に経費にはなりません。
国税庁ホームページ
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算


税務上は、経費を損金という表現にしていて、経費にならないというのは、損金不算入という言い方になります。
ただ、条件によっては、損金算入できる場合があります。
内容や金額で区分けされる
交際費については、その内容が定義はされていますが、明確でない部分があります。
国税庁ホームページ
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

そのため、交際費にならないものの範囲というのが示されています。
国税庁ホームページ
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

福利厚生費に該当するものや、広告宣伝費に該当するものなどは、そもそも交際費から除かれますが、飲食等の費用であっても1人当たりの金額が1万円以下(令和6年4月1日以降)で一定の要件を満たせば、税務上は交際費に該当しないので、損金として処理することとなります。
資本金等の規模で区分けされる
税務上は交際費に該当する場合であっても、法人の規模によって、損金算入出来るかが区分けされています。
資本金が100億円を超えるような法人であれば、交際費は全額損金不算入となります。
国税庁ホームページ
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

資本金が1億円以下の法人の場合であれば、年間800万円までを損金算入とするか、飲食費用の50%を損金算入とするかを選択することが出来ます。
国税庁ホームページ
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

その間の資本金が100億円未満1億円超の法人の場合は、飲食費用の50%を損金算入とすることが出来ます。
国税庁ホームページ
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

基金拠出型の医療法人など、資本金がない法人の場合には、純資産の金額をベースに資本金の区分けに当てはめることになりますので、注意が必要です。
おわりに
交際費を使っているから、税金が減っているはず。
そうした場合もありますが、そうでない場合もあるので、確認しておく方が有用です。
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この記事を書いている人

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