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  4. ふるさと納税でどれぐらい税金が減っているか確認しておく
2024年8月21日 / 最終更新日 : 2024年8月21日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計tips

ふるさと納税でどれぐらい税金が減っているか確認しておく

ふるさと納税をすればお得になる。

よく見聞きするお話しです。

大筋としては間違っていないのですが、状況によってはそうならない場合もあります。

例えば、ふるさと納税していても、実際には税負担が増えている場合など。

ふるさと納税でどれぐらい税金が減っているかは確認しておきたいところです。

ふるさと納税の限度額

ふるさと納税をしても、実質的には税負担が減るわけではありません。

ざっくり言えば、ふるさと納税で税金を先払いして、後から支払う所得税・住民税からその分を差し引くというイメージ。

その際に、2,000円分は差し引けないので、返礼品などで2,000円以上のモノがもらえれば、お得になるというもの。

その辺りの税負担のタイミングなどのイメージについては、別の記事でも取り上げています。

ふるさと納税の効果を時系列で把握する

 

それでは、ふるさと納税の金額が大きくなればなるほど、お得になるかと言えば、そんなことはなく。

その人の所得に応じて、所得税・住民税から差し引ける金額は決まっています。

いわゆるふるさと納税の限度額というものです。

年収がいくらぐらいだったら、ふるさと納税をいくらぐらいしても大丈夫、というのはよく見聞きするところです。

ふるさと納税に関連するサイトであれば、限度額のシミュレーションが簡単に出来たりします。

 ふるさとチョイスホームページ
 かんたんシミュレーション

 

たまに勘違いされていることがあるのですが、ふるさと納税は限度額以上に出来ないわけではありません。

上記の例で言えば、ふるさと納税の限度額は、「39,000円」ですが、別に「50,000円」することは出来ます。

ただ、「50,000円」のふるさと納税をしても、限度額の「39,000円」から2,000円を引いた「37,000円」しか所得税・住民税からは差し引けません。

差額の11,000円は本当の意味での寄附になるだけです。

それが意図したものであればいいのですが、そうでないなら、念のため確認しておく方がいいでしょう。

所得税がどれぐらい減っているか

ふるさと納税をしている場合、ワンストップ特例の手続きをしていなければ、所得税の確定申告をしておく必要があります。

国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、専用のソフトがなくても、比較的簡単に確定申告の手続きをすることが出来ます。

ふるさと納税した時の確定申告を「確定申告書等作成コーナー」で作成する

 

そこで、確認するのは、第一表の「課税される所得金額」。

ここでは、令和5年分の書式を例に取り上げています。

 国税庁ホームページ
 確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
 ・令和5年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF/29,705KB)

 

所得税は、課税所得に応じて税率が変わっていきます。

 国税庁ホームページ
 No.2260 所得税の税率

 

ふるさと納税を39,000円しているとすれば、2,000円を引いた37,000円に税率を掛けた金額が、ふるさと納税で減った所得税と試算出来ます。

 (39,000ー2,000)×20%=7,400円・・・ふるさと納税で減った所得税

 7,400×2.1%=155円・・・ふるさと納税で減った復興特別所得税

住民税がどれぐらい減っているか

住民税の通知は、翌年の春頃に届くことになります。

令和5年分の所得に対しての住民税の通知は、令和6年の春頃に届きます。

多くの自治体では、同封された課税明細書に、寄附金税額控除額が掲載されています。

ふるさと納税以外に寄附をしていなければ、寄附金税額控除額がふるさと納税となり、減った住民税の金額とみなすことが出来ます。

例えば、大阪市の場合、住民税の通知書はこのような形式で届きます。

 大阪市ホームページ
 令和6年度 個人市・府民税・森林環境税納税通知書の送付について
 納税通知書の見方(PDF形式, 479.15KB)

 

ここに記載された合計額と前項の所得税が減った金額を足した金額が、実際にふるさと納税した金額から2,000円を引いた金額と近しいかどうか。

もしも、金額大きく違っている、所得税・住民税で減った金額の方が明らかに少ない場合には、意図しない結果になっている可能性があります。

おわりに

知り合いに勧められて・・・というお話を見聞きすることがあります。

特に気にならないのであればいいのですが、本当に得になっているのか、損はしていないのかが分からない場合には、念のため確認してみる。

難しければ、税理士などの専門家に相談してみる、というのも一つの方法です。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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