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2021年11月15日 / 最終更新日 : 2021年11月15日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

ひとり親控除と寡婦・寡夫控除の整理と判定

年末調整の時期になると、ご自身の状況に合わせて、所得控除などが受けられるかどうかの確認をしつつ、それらの情報を出していく必要があります。

年末調整に限って言えば、年末調整の処理をする側である会社などから、こういった資料は今年はないですか、などとある程度は案内してもらえる場合もあります。

しかしながら、ひとり親控除や寡婦控除となると、なかなか直接的には確認しにくいところでもあります。

今回は、ひとり親控除、寡婦・寡夫控除について、改めてその内容について、簡単に整理してまとめてみました。

なお、これらの情報は、2021年11月15日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

年末調整の情報

年末調整については、以前は指定の申告書が紙で会社などから配布されて、必要事項の記入・押印、控除証明書などの添付資料を付けて提出するというのが基本でした。

他にも、Webで質問形式に答えるだけで申告書の作成が出来たり、押印が不要であったりと、少しづつですが、その提出方法も変化してきています。

こうした情報は、年末調整する側の会社から適宜お知らせされることが多いですが、国税庁のホームページに毎年特設ページが設置されるので、そちらで直接確認することも出来ます。

下記の例示は、令和3年の場合です。

国税庁ホームページ
年末調整がよくわかるページ(令和3年分)

ひとり親控除

ひとり親控除については、国税庁のホームページに説明がまとめられています。

ざっくり言えば、一人で子供を育てている方は該当する可能性があるので、要件に当てはまるかの確認が必要となります。

国税庁ホームページ
ひとり親控除

寡婦控除

寡婦控除については、国税庁のホームページに説明がまとめられています。

令和2年以降は前項の「ひとり親控除」が創設されたため、それ以前とは内容が変更されています。

国税庁ホームページ
寡婦控除

 

以前の寡婦控除では、未婚で子供を育てている場合には、適用できないなどの問題があり、令和2年以降は「ひとり親控除」と区別して、適用することとなりました。

寡夫控除

寡夫控除については、国税庁のホームページに説明がまとめられています。

令和2年以降は前項の「ひとり親控除」が創設され、そちらで判定することになるため、実質的には寡夫控除という項目はなくなりました。

国税庁ホームページ
寡夫控除

フローチャート

令和元年以前と令和2年以降では、ひとり親控除、寡婦・寡夫控除の意味合いが変わったりしているため、改正前と改正後の対比など整理された資料が国税庁のホームページにフローチャートとして掲載されています。

国税庁ホームページ
年末調整に関するQ&A(よくある質問)
ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)(PDF/658KB)

年末調整の書類上での記載方法

年末調整を行う場合、ひとり親控除・寡夫控除については、申告者側から情報を提示する必要があります。

紙の書類で提出又は質問形式で答えた後に出来上がった申告書を確認する際には、下記の内容を確認することとなります。

国税庁ホームページ
年末調整がよくわかるページ(令和3年分)
各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)

 

 

おわりに

基本的なことでもありますが、年1回の手続きでもあるので、毎年でもその内容については、改めて復習しておくことが有用です。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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