給与計算を修正するタイミングとその対応方法
人を雇用している場合、その労働の対価として、給与を支払うこととなります。
労働の対価は、基本的には労働時間をベースに金額に換算することが多く、そこに給与計算という手続きが出て来ます。
給与計算をする際には、締め切りまでに分からなかった情報が出来たり、単純な計算ミスだったり、後から修正が必要な場合もあります。
今回は、給与計算を修正する際に、そのタイミングと対応方法について、まとめてみました。
なお、対応方法の説明に焦点をあてているため、給与計算自体の仕組みなどについては、詳細には触れていませんので、ご了承ください。
前提条件
ここでは、分かり易くするため、シンプルな事例を取り上げていきます。
下記のような給与計算を当初していた場合。
基本給の金額が違っていることが分かり、下記のように修正する必要があるとします。
単純に考えれば、給与明細を書き換えればいいということになりますが、支払いなどのタイミングによっては、対応方法が変わってきます。
給与を支払う前に修正する場合
給与計算をして、その支払いをする前に修正する場合には、シンプルです。
修正後の差引支給額に基づいて、支払処理をすれば完了です。
給与を支払った後に修正する場合(当月変更)
例えば、給与計算をして、支払いをして、給与明細を渡した時に、変更があることが判明した場合など。
どちらにしろ、給与明細を変更する必要はありますが、対応方法はいくつかあります。
ここでは主なものについて2つ取り上げてみます。
①当月の給与明細を変更し、差額をすぐに精算する
前提条件で挙げている例でいえば、給与明細を変更した後に、修正前と修正後の差引支給額の差額9,480を追加で支払って精算します。
②当月の給与明細を変更し、差額を翌月給与で精算する
前提条件で挙げている例でいえば、給与明細を変更した後に、修正前と修正後の差引支給額の差額9,480を翌月2月給与の支払の際に精算します。
給与を支払った後に修正する場合(翌月変更)
従業員の方の同意が前提ではありますが、給与の変更自体を翌月にするという方法もあります。
前提条件で挙げている例でいえば、1月の給与明細は変更せずに、翌月2月給与で修正が必要な基本給10,000をプラスして計算します。
翌月に処理する場合には、注意点があります。
毎月の給与から引かれる源泉所得税の計算は、基本的には毎月の給与額から算定するため、1月給与を修正して2月に精算する場合と、今回の修正自体を翌月2月に行う場合とで、差引支給額の合計は一致しないことがあります。
・当月の給与明細を変更し、差額を翌月給与で精算する
1月給与 差引支給額 109,760
2月給与 差引支給額 90,570
合計 200,330
・翌月の給与明細を変更して精算する
1月給与 差引支給額 100,280
2月給与 差引支給額 100,280
合計 200,560
また、12月給与を翌年1月に変更となった場合など、年を跨ぐ場合には、年収金額が変わったり、事業者側でも決算を跨ぐ場合には、損益などもに影響が出るので、慎重な判断が必要となります。
どの方法を採用するかは、その時々の状況で判断することとなります。
おわりに
修正はないに越したことはないですが、正しい処理で進む前提としていると、思わぬところで手間暇がかかったり、トラブルとなることもあります。
ある程度は対応方法を決めておくことも有用かなと思います。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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