気が付くと省略されていた税務手続き~所得税・消費税の納税地の異動又は変更~
税理士業界に携わるようになって、十数年ぐらいですが、そんな短い期間の間にも、制度はどんどん変わっていきます。
そうした変化に対応することは必須であり、最新の情報は押さえておきたいところです。
知っていて当たり前の情報もありますが、ちょっと目線を変えて、そこに至るまでの経緯を含めて知っておくと、より定着していくものでしょう。
今回は、所得税・消費税の納税地の異動又は変更の手続について、簡単に流れをまとめてみました。
なお、これらの情報は、2023年4月10日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
異動・変更前と異動・変更後の両方に
「異動」と「変更」の違いについては、別の記事でも取り上げていますので、そちらをご参照ください。
ざっくり言えば、引っ越しなどで納税地が勝手に変わる時は「異動」、住所地以外を納税地に自ら変える場合には「変更」というようなところでしょうか。
どちらにしろ、納税地が変わる場合には、税務署に届出が必要となります。
納税地を管轄するのが、異動・変更前はA税務署、異動・変更後はB税務署の場合、どうするか。
私が税理士業界に入った2009(平成21)年頃であれば、両方に提出する必要がありました。
異動・変更前のみ
当時は特に疑問にも思っていませんでしたが、税務署同士でデータの移管などがあれば、片方だけに届出するのでいいのでは?というのは今思えば納得出来るところです。
そこから平成29年度税制改正で、異動・変更前の管轄税務署に提出することとなりました。
2023(令和5)年1月以降の手続き変更の案内にも、その旨記載されています。
国税庁ホームページ
納税地の特例等に関する手続の変更について
基本は届出書の提出は不要に
異動又は変更「後」の管轄税務署に提出する手続きは省略されたのですが、どちらに提出するか?という迷いが生じることもありました。
そこから、令和4年度税制改正において、2023(令和5)年1月から届出書自体の提出が不要となりました。
国税庁ホームページ
納税地の特例等に関する手続の変更について
基本的には、所得税又は消費税の申告書に記載の納税地が、その時点での納税地となるため、別途届出は不要となります。
ただし、所得税の申告書の提出自体は、1年に1回のため、途中で納税地を異動又は変更したい場合には、別途申出書を提出することも出来ます。
国税庁ホームページ
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続
この申出書は、異動又は変更「後」の管轄税務署に提出することとなり、以前の提出先とは反対となっている点で注意が必要です。
おわりに
最新の情報を押さえておくだけでもいいのですが、それまでの過程を押さえておくことで、より確実な手続きが出来るのかなと思っています。
【広告スペース】>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> 【広告スペース】
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)
大阪市福島区を拠点に活動中。
オンラインも活用しているので、対応エリアは問いません。
平日毎日でブログを更新中。
プロフィールはこちら
主なサービスメニュー
【単発サポート】
単発税務サポート
個別コンサルティング
確定申告サポート
融資サポート
【継続サポート】
顧問業務
税務顧問応援パッケージ(福島区)
税務顧問応援パッケージ(ラーメン屋さん)
事務処理のひと手間を減らすサポート