ダイレクト納付・クレジットカード納付に切り替える時の注意点
以前の記事で、法人の予定納税に係る納税をダイレクト納付で完結させる方法について取り上げました。
法人の予定納税をダイレクト納付で完結させる
非常に便利な方法であり、納付書の記入や金融機関等の窓口に出向いて納付の手続きをするという手間も省けて、パソコンを使った操作に慣れている方にとっては特に有効な手段です。しかしながら、これまで納付書で納付していて、ダイレクト納付・クレジットカード納付に切り替える場合には、いくつか注意点があります。
今回は、実際に起こった事柄とその対処方法について取り上げながら、切り替え時の注意点について、まとめてみました。
これらの情報は、2020年12月7日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
納付書は届く
法人の予定納税を行う時期が来れば、税務署等から納付書は送られてきます。予定納税額等についてのお知らせは、前期の申告を電子申告で行っていれば、e-Taxのメッセージボックスに届きますが、納付方法については納付書で行う可能性もあるため、納付書自体は届きます。
法人税等の国税関係は、あらかじめ予定納税額が印字されていますが、法人事業税等の地方税については、各都道府県や市町村によって、税額が印字されていたり、空白のままだったりと対応は分かれます。
法人の予定納税のダイレクト納付・クレジットカード納付の手続きを行う人と納付書で支払いに行く人が違う場合には、今回から納付書での納付は必要ない旨の情報共有をしっかり行う必要があります。
実際に、代表者の方にダイレクト納付に切り替える旨をお伝えして、その手続きをe-Taxで行っていたのですが、別の担当者の方が納付書が届いたので納付手続きを進めていたという事例がありました。
当たり前のことではありますが、これまでの手続きを変更する場合には、より慎重にお知らせや相互確認を徹底していくことが必要になります。
想定される事例として、2つの具体例の対応について、取り上げてみます。
ダイレクト納付と納付書で2重に納付してしまった場合
法人税・地方法人税の国税について、今回の予定納税からダイレクト納付を行うことになっていました。e-Tax(WEB版)を使って、納付情報登録を行い、メッセージボックスからダイレクト納付の手続きを行いました。
具体的な手続き方法は、下記の記事をご参照ください。
法人の予定納税をダイレクト納付で完結させる
その後納付書が届いて、別の担当者の方が金融機関で納付の手続きをされていました。
後日、2重で納付していることが判明。本来であれば、税務署側で2重に納付されたことが分かった段階で、顧問税理士等に連絡があり、納付状況の確認を行った上で、還付等の手続きがなされます。
今回の場合は、税務署から連絡が来る前に、こちらで2重に納付していることが分かったので、管轄税務署に連絡を入れました。その場合には、その連絡を持って、受付したとして、2重に納付されていることの確認を行い、還付手続きをすることとなりました。
納付してからすぐに連絡してしまうと、税務署側に納付情報のデータが届いていない可能性もあるので、あまり早すぎても2度手間になる可能性があります。
e-Taxで納付情報登録していたが、それを使わずにクレジットカード納付した場合
法人税等の国税の予定納税を行う場合には、e-Tax(WEB版)で納付情報登録をして、メッセージボックスから「ダイレクト納付」に進むという方法をご紹介しました。
法人の予定納税をダイレクト納付で完結させる
クレジットカード納付を行いたい場合には、メッセージボックスから「クレジットカード納付」に進むことも出来ます。
一方で、クレジットカード納付の場合には、「国税クレジットカードお支払サイト」から直接クレジットカード納付手続きを行うことも出来ます。こちらも以前の記事でご紹介しています。
国税のクレジットカード納付は始めやすい
税目を選んだり、課税期間や確定か中間などの種別を入力したりする必要がありますが、手元に納付書があれば、それを見ながら入力すればそれ程難しくはありません。
顧問税理士側で法人の予定納税の納付情報登録を行っておき、納税者側でe-Taxのメッセージボックスからクレジットカード納付の手続きをしていただくとすれば、納税者側の手間暇を減らすことが出来ます。
その流れで行うことは事前に確認していたのですが、いざ顧問税理士側から納税情報登録が完了した旨を納税者の方にお伝えしたところ、もうクレジットカード納付手続き済んでます、とのことでした。
今回の事例は、納付する手続きは1回しかしていないため、問題ないかと思いましたが、納付情報登録はしているので、その取扱い含めて念のため税務署に問合せすることに。
もちろん納付情報登録をしただけでは、実際に納付はされていないので、問題はありません。納付情報登録については、取り消しも出来るのですが、有効期限が2か月なので、ほっておいても自動的に削除されます。ですので、この場合には特に取り消し等の処理する必要はありません。
e-Taxホームページ
登録方式による納税手続
おわりに
内容だけ見れば、基本的なことですが、こういった情報は実際に発生しないとなかなか確認しにくいところではあります。直接的な問題が起こらなくても、こういった事態にスムーズに受け答えできるということの積み重ねが信頼を得ることにも繋がるのかなと思います。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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