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  4. 法人で期限内申告の追加納付をダイレクト納付で行う場合
2021年6月1日 / 最終更新日 : 2021年6月1日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

法人で期限内申告の追加納付をダイレクト納付で行う場合

法人税等の申告期限は、決算期末後2カ月以内が原則となりますが、期限内の申告であれば、やり直しを行うことが出来ます。

特にe-Tax等を利用した電子申告であれば、データの再送信で手続きは完結するため、ハードルは下がります。

もちろん、決算書の金額や税額が変更となると社内での説明・報告手続きなど、それらに付随する手続きは発生するので、簡単ではありませんが。

申告はデータの再送信などで対応可能ですが、納税については工夫が必要です。既に納付が済んでいる場合には、差額のみの納付を行うこととなります。

今回は、期限内申告の追加納付をダイレクト納付で行う場合の対応について、取り上げてみます。

これらの情報は、2021年6月1日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

期限内申告で追加納付を行う状況

3月決算で、申告納付期限が5月31日の法人の場合で考えていきます。

 

上図のように、①4月30日に申告・納税100が完了していました。その後、申告内容の変更があり、申告をやり直す必要が出て来ました。

法人税等の申告書は、修正したものを電子申告で②5月15日に再提出しました。納税については、②追加納税50が必要という状況です。

これらをダイレクト納付で行う場合の手続きになります。

e-Taxで追加納付を行う場合

上図の①4月30日の納税の場合は、通常の電子申告後の手続きでダイレクト納付が可能です。
その場合の手続きについては、別の記事で取り上げていますので、そちらをご参照ください。

法人決算申告をダイレクト納付で完結させる

申告書に記載された税額100と納付税額100が一致しているので、電子申告で送信後に送られてくるメール詳細からそのままダイレクト納付の手続きに進めるので、簡単です。

しかしながら、上図の②5月15日の場合は、申告書に記載された税額は150で、追加納税額は50となるので、上記の方法は利用することが出来ません。


その場合は、ダイレクト納付する税額を入力して手続きする必要があります。
税額を直接入力する場合は、別の記事で取り上げた予定納税の納付方法と同じになります。

法人の予定納税をダイレクト納付で完結させる

ざっくり言えば、
①納付情報の登録
②登録後のメール詳細からダイレクト納付
という手続きとなります。

eLTAXで追加納付を行う場合

e-Taxと同様に、上図の①4月30日の納税の場合は、通常の電子申告後の手続きでダイレクト納付が可能です。
その場合の手続きについては、別の記事で取り上げていますので、そちらをご参照ください。

法人決算申告をダイレクト納付で完結させる

しかしながら、上図の②5月15日の場合は、申告書に記載された税額は150で、追加納税額は50となるので、上記の方法は利用することが出来ません。

その場合は、ダイレクト納付する税額を入力して手続きする必要があります。
税額を直接入力する方法は、下記の記事で取り上げていますが、予定納税ではなく、あくまで確定申告での納税なので、区分が変わってきます。

法人の予定納税をダイレクト納付で完結させる

eLTAXのダイレクト納付 具体的な納税手順

ここでは、選択する区分など変更点のみ取り上げていきます。


eLTAX(WEB版)にログインして、「電子申告連動」を選択する。

 

上図の②で再提出した電子申告データを検索して、選択する。

 

納付金額には、再提出した申告書の税額が表示されています。
その金額を変更することが出来ます。下図の鉛筆マークで編集画面に進みます。

 

赤枠で囲った「納税額」の欄は任意に入力することが可能です。その左側の「申告額」には再提出した申告書の納税総額が表示されています。
ここで追加納税額を入力すれば、申告額と違う税額で納付を進めることが出来ます。

 

あとは、予定納税と同じ流れになります。

おわりに

申告・納付期限ギリギリの場合、紙の納付書だと間に合わない可能性もあります。ダイレクト納付で追加納税に対応できれば、即日で手続き可能なので、便利ではあります。もちろん、期限に余裕を持った手続きを心掛けることは前提ではありますが。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

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