所得税の確定申告期限延長による住民税の納付時期への影響
2020年に始まる新型コロナウィルス感染症の影響で、税務関係の申告期限の延長等の措置が取られました。
所得税の確定申告期限については、令和元年(2019年)分・令和2年(2020年)分と2年連続で申告期限が延長され、ある程度周知されているでしょう。
しかしながら、住民税については、直接申告するケースが少ないこともあり、その影響はあまり認知されていない印象です。
今回は、所得税の確定申告期限の延長による住民税の納付時期への影響について、取り上げてみます。
これらの情報は、2021年7月7日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
住民税の納付時期の概要(大阪市の場合)
住民税の申告については、別の記事でまとめているので、そちらをご参照ください。
住民税の申告と所得税の確定申告の主な違い
ここでは、納付の時期について取り上げていきます。
住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収があり、それによって納付時期が変わってきます。
ざっくり言えば、普通徴収は本人宛に届いた納付書で本人が直接納付する、特別徴収は会社等の事業所宛に届いた納付書で事業所が代わりに納付し、本人からは給与天引き等で徴収する方法となります。
大阪市ホームページ
申告と納税
所得税の確定申告期限による影響を見ていくため、今回は普通徴収についてのみ取り上げていきます。
普通徴収による納付の場合の、イメージは下図のようになります。
所得税の確定申告の内容が反映されない場合
所得税の確定申告期限の延長を利用している場合に全て当てはまるわけではないですが、あらかじめ市町村から案内が出されているケースがあります。
通常、3月15日までに所得税の確定申告書が提出され、そこから市町村にデータが回され、5月頃に住民税の通知書が送られる流れとなります。
これが、4月15日までに所得税の確定申告書が提出となると、1ヶ月ぐらい市町村にデータが回るのが遅れるので、住民税の通知書の発送に影響が出る場合があります。
大阪市ホームページ
令和3年度 個人市・府民税納税通知書の送付について
芦屋市ホームページ
令和3年度市民税・県民税の通知に確定申告の内容が反映されない場合があります
ざっくり言えば、納税通知書を通常の期限で送るために、とりあえずで計算した納付書を送るので、それで納付して下さい。後日精算するので、トータルでは一緒になります、というところでしょうか。
図示すると下記のようなイメージです。
↓
年3回に振り分けされる場合
私が見聞きする中では、市町村のホームページ等で特にお知らせはないようなのですが、年4回の納付時期を特例的に年3回で通知している場合もあります。
大阪市の場合、年4回の納付時期を、
6月・・・第1期
8月・・・第2期
10月・・・第3期
翌1月・・・第4期
とした場合、第1期を飛ばして、第2~4期の3回としている場合です。
こうすることで、住民税の通知の時期を実質的に7月頃まで延長出来るということになります。
↓
これらの情報は、周知されていない場合もあるようですので、住民税の納税通知書が届いたら、内容確認して疑問点などあれば各市町村の担当部署に問い合わせることが今のところ一番の近道かと思います。
稀に上記のスケジュールのため、納税通知書自体が通常の第1期の納付期限になっても送られて来ないこともあるようなので、念のため確認しておくことをおススメします。
おわりに
よくよく考えると、所得税の確定申告期限が延長されたことで、住民税への影響があることは容易に想像できるのですが、意識出来ていない場合もあります。
特に住民税の徴収等の管理・運用は各市町村独自で行っているので、その対応は様々です。
どちらにしろ違和感があれば、確認してみるということが大事なのかなと思います。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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