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  4. 所得税の確定申告書の控えがない場合の対応方法
2022年3月1日 / 最終更新日 : 2022年3月1日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

所得税の確定申告書の控えがない場合の対応方法

確定申告に取り掛かろうと思って、前年の確定申告書を見ようとしたら控えがない。

提出書類で確定申告書の控えとあるので、探したが見当たらない。

出来るだけ、確定申告した際に控えは取っておくべきとは言われますが、ないものは仕方がない。

そんなときの対応方法について、いくつかまとめてみました。

なお、これらの情報は、2022年3月1日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

データで確認する場合

e-Taxで提出している場合の対応方法については、別の記事で取り上げています。

e-Taxで提出した所得税の確定申告書を後から確認する方法

基本的に、e-Taxで提出している場合は何らかのデータが残っていることが多いので、対応出来る可能性が高いです。

国税庁ホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用している場合には、しつこいぐらいに途中でデータの保存を促してくるので、保存し忘れは防ぎ易いかもしれません。

国税庁ホームページ
国税庁 確定申告書等作成コーナー

 

 

データで扱い易いところもありますが、データの種類には気を付ける必要があります。

難しいことまで理解しなくても大丈夫なのですが、「確定申告書等作成コーナー」をパソコンで利用したか、スマホで利用したかは区別しておく必要があります。

国税庁ホームページ
国税庁 確定申告書等作成コーナー

 

こちらはパソコンから利用している画面のため、「スマートフォン・タブレット端末で作成したデータは読み込めません。」という注意書きが出てきます。

税務署等で閲覧する場合(本人)

紙で申告書の提出をしている場合やe-Taxで送信していても最終的に受付されている申告書の内容を確認するために、税務署等で申告書を閲覧することも出来ます。

閲覧できる文書等は決められていますが、今回の所得税の申告書も含まれています。

国税庁ホームページ
申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)

 

 

閲覧受付をしている部門は決まっていますが、税務署等の受付で聞けば教えてくれますので、そこまで意識する必要はないでしょう。

コピーはしてくれませんので、基本的には書き写しとなります。最近では、スマホなどで写真を撮るということも認められるようになりました。

国税庁ホームページ
申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)
別紙「申告書等閲覧サービスの実施について」(PDFファイル/194KB)

 
 
閲覧時に必要な書類は以下の通りです。
本人が申請する場合には、申請書と本人確認書類を用意することとなります。

申請書は下記のような書面になります。

国税庁ホームページ
申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)
様式1-1「申告書等閲覧申請書」(PDFファイル/217KB)

 

本人氏名は、自署する必要があります。

 

本人確認書類については、下記のような書類が必要となります。

国税庁ホームページ
申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)
別紙「申告書等閲覧サービスの実施について」(PDFファイル/194KB)

 

書類の不備などなかったとしても、申請書を受付してから、該当の書類を探して準備してということになりますので、すぐ閲覧出来るというわけではありません。

税務署の混み具合にもよりますが、早くても1~2時間は見ておく方が無難です。

閲覧申請の書類を提出しておき、準備が出来たら電話等で連絡してもらう、というのが効率的かもしれません。

税務署等で閲覧する場合(代理人)

税理士等の代理人に閲覧をお願いすることも出来ます。

別途必要な書類がありますが、ご自身で申告書を見ても詳細は分からない、申告書のどこまで写真に撮ればいいのか判断つかない、という場合には有効な方法でしょう。

ただ、代理人を立てるので、手続きとしては手間が掛かります。税理士だからといって、簡単に申告書が閲覧出来るわけではありません。

本人が閲覧申請する場合と重複する部分がありますので、ここでは変更となる部分・追加資料について取り上げていきます。

代理人を立てるので、本人から代理人に閲覧を委任するために、申請書以外に「委任状」が必要となります。

国税庁ホームページ
申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)
様式1-2「委任状」(PDFファイル/169KB)

 

 

委任者である本人の実印と印鑑証明書も用意する必要があります。

 

 

代理人が準備する必要書類等も、代理人との関係性・閲覧したい書類の内容によって、変わってきます。

国税庁ホームページ
申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)
別紙「申告書等閲覧サービスの実施について」(PDFファイル/194KB)

おわりに

控えが手元にあれば、数分で終わる作業が、控えがないことで下手すれば数日かかることになります。

控えをとっておくことの大事さを実感する瞬間でもあります。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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