消費税の免税事業者が間違って中間納付をしてしまう場合
事業を行っていても、消費税の免税事業者であれば、消費税の申告・納税は必要ありません。
免税事業者の概要等については、別の記事でも取り上げていますので、そちらの記事をご参照下さい。
消費税免税事業者の特例の意味合いの変化
しかしながら、場合によっては、間違って消費税の中間納付をしてしまうことがあります。
今回は、消費税の免税事業者が間違って中間納付をしてしまう場合について、取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2022年11月16日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
消費税の中間申告・納付の概要
消費税には、中間申告・納付制度というものがあります。
申告所得税や法人税などにも同じような制度がありますが、ざっくり言えば、前年度の年税額の半分を先に納付する、というものです。
国税庁ホームページ
中間申告の方法
例えば、3月決算の法人で、直前の課税期間(X4年3月期 12ヵ月)の確定消費税額が100万円だった場合。
中間申告の回数・・・1回
中間申告提出・納付期限・・・X4年11月末
中間納付税額・・・50万円(100万円×6/12)
となります。
これは前期に引き続き、今期も消費税の課税事業者であることが前提であり、今期が免税事業者の場合には消費税の中間申告・納付は必要ありません。
e-GOV法令検索
消費税法
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出していない場合
消費税の中間申告・納付が必要かどうかは、こうした要件を確認することが前提ではありますが、簡単に確認する方法があります。
それは、税務署からのお知らせを参考にすること。
中間申告・納付の時期が来れば、納付書等の資料が郵送で送られてくる、e-Taxのメッセージボックスに通知が来ますので、それらに基づいて申告・納付の手続きをすれば、申告・納付漏れを防ぎ易いかもしれません。
しかしながら、気を付けておくべきことがあります。
消費税の中間申告・納付の義務がなくても、それらのお知らせが届く場合があります。
税務署側で、その事業者が消費税の課税事業者か免税事業者かを把握するには、届出書を提出していることが必要となります。
前期が課税事業者で、今期は免税事業者となる場合には、免税事業者となる旨の届出書を事業者から自主的に税務署に提出することとなります。
国税庁ホームページ
消費税の届出書について(令和4年1月)(PDF/809KB)
国税庁ホームページ
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続
提出期限というのは明確に定められていませんが、こちらの届出を提出していないと、税務署側では、その事業者が今期から免税事業者であることが把握出来ません。
そうなると、自動的に消費税の中間申告・納付のお知らせが届いてしまうということになります。
消費税の中間申告・納付の義務があるかどうかを把握していない場合には、送られてきた納付書等で納税手続きが出来てしまうことになります。
クレジットカード納付を国税クレジットカードお支払サイトから直接行う場合
税金の納付方法としては、納付書による納付以外にも様々な支払方法があります。
手数料が掛かりますが、クレジットカード納付というのも便利な方法です。
国税のクレジットカード納付は始めやすい
e-Taxで申告データを送信している場合には、その受信通知のメッセージに基づいてクレジットカード納付を行うことも出来ますが、国税クレジットカードお支払いサイトから直接納付手続を行うことも出来ます。
国税クレジットカードお支払サイト
消費税の中間申告・納付のお知らせが届いていなければ、間違うことはないかもしれません。
しかしながら、消費税申告書を税務ソフトなどで作成している場合には、自動的に前年実績に基づいて納付税額が計算されている場合があります。
そうした情報を元に納付手続をすることが出来てしまいます。
国税クレジットカードお支払サイト
もちろん、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出していなくて、お知らせが届いている場合にも注意が必要です。
おわりに
きちんと要件に基づいて、その都度確認しておけば、間違いは起こらないものです。そうした作業を怠らないことが重要なのだと改めて感じます。
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この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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