令和5年10月2日以降に消費税のインボイス制度に登録する場合
令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度については、令和5年10月1日から登録するための手続きや期限などをまず押さえておく必要があります。
これまで別の記事でも何度か取り上げてきました。
令和4年分の課税売上高が1,000万円を超える個人の免税事業者のインボイス制度への対応
テナント家賃を支払っている場合にインボイス制度で確認しておくこと
これらの内容は、あくまで最初の運用のための特例措置の部分が大きく、その後の通常運用についても確認しておくことも必要となってきます。
今回は、令和5年10月2日以降に消費税のインボイス制度に登録する場合について、取り上げてみました。
なお、これらの情報は、2022年12月5日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
既に課税事業者である場合
免税事業者など消費税の基本的な仕組みなどについては、別の記事でも取り上げていますので、そちらをご参照ください。
消費税免税事業者の特例の意味合いの変化
消費税の課税事業者である場合、令和5年10月1以降は、相手から適格請求書の交付を求められるようになります。
国税庁ホームページ
インボイス制度の概要
(令和4年9月) 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(A4縦型・52ページ・パンフレット)
通常は、適格請求書の交付のために、インボイス制度への登録を行い、登録番号を取得して、請求書に記載するという流れになるでしょう。
消費税の課税事業者=インボイス制度への登録
と考えることも出来ます。
しかしながら、相手から適格請求書の交付を求められなければ、インボイス制度への登録は必須ではないともいえます。
例えば、事業を行っていない個人に対する売上しかない場合。
飲食店などで会社の接待などで利用されないようなお店の場合であれば、適格請求書の交付を求められることはないでしょう。
そうなると、消費税の課税事業者であっても、令和5年10月1日時点でインボイス制度への登録をしないという選択肢もあり得ます。
そうした事業者が、令和5年10月2日以降にインボイス制度への登録を行う場合には、必要となった時点で登録申請を行うこととなります。
国税庁ホームページ
インボイス制度の概要
(令和4年9月) 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(A4縦型・52ページ・パンフレット)
登録通知を受けた時点から、適格請求書の交付が可能となります。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A
申請から通知までには一定の期間が必要となるので、注意が必要です。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A
適格請求書発行事業者公表サイト
登録申請書の処理期間について
消費税の申告・納付は今までと同様に行うこととなります。
免税事業者の場合
令和5年10月2日以降に、インボイス制度への登録を行う場合でも、令和11年9月30日までであれば、経過措置を利用することが出来ます。
国税庁ホームページ
インボイス制度の概要
(令和4年9月) 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(A4縦型・52ページ・パンフレット)
また、簡易課税制度の選択についても、特例措置を利用することが出来ます。
国税庁ホームページ
インボイス制度の概要
(令和4年9月) 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(A4縦型・52ページ・パンフレット)
登録の取消を行う場合の注意点
令和5年10月2日以降にインボイス制度の登録を取消す場合には、届出書の提出が必要となります。
国税庁ホームページ
インボイス制度の概要
(令和4年9月) 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(A4縦型・52ページ・パンフレット)
1年ごとなど課税期間の初日・末日が届出の単位となるので、注意が必要です。
また、インボイス制度への登録を取消ししたとしても、直ちに消費税の納税義務がなくならない場合もあるので、免税事業者がインボイス制度への登録を申請する際には、メリット・デメリットを勘案した上で、判断することが必要となります。
国税庁ホームページ
インボイス制度の概要
(令和4年9月) 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き(A4縦型・52ページ・パンフレット)
おわりに
インボイス制度への登録が必須の場合を除けば、その必要性をしっかり検討しておくことが重要です。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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