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  4. 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方を改めて確認しておく
2023年1月30日 / 最終更新日 : 2023年1月30日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方を改めて確認しておく

令和4年分から、年末調整に関する郵送物が簡素化されました。

国税庁ホームページ
年末調整がよくわかるページ

 

年末調整自体は、それぞれの個人の税額等に関わるものですが、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」については、それぞれの結果を集計・転記するだけで、その書類によって税額等が変わるわけではありません。

だからといって、適当でいいわけではありませんが、手引き等が送られて来ないことで、その内容が意識しにくくなるかもしれません。

今回は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方を、間違いやすいポイントに絞って、改めて確認してみます。

なお、これらの情報は、2023年1月30日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

給与所得の源泉徴収票合計表

記入するのは、下記の赤枠部分になります。

 

記入方法の手引自体は、国税庁のホームページで公開されています。

例えば、令和4年分であれば、下記のような形式です。

国税庁ホームページ
令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
第8 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方

 

上記の青枠部分にあるように、「支払金額」及び「源泉徴収税額」欄には、他の支払者から支払を受けた給与等の金額は含みません。

例えば、

Aさんが9月末でB社を退職し、10月からC社に入社して、C社で年末調整を行う場合。

 1~9月 B社給与 300万

 10~12月 C社給与 150万円

 年間給与 計 450万

C社の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「支払金額」には150万円と記載することになります。

 

「源泉徴収票を提出するもの」の場合は、取り扱いが変わります。

 

上記の青枠部分にあるように、「支払金額」及び「源泉徴収税額」欄には、他の支払者から支払を受けた給与等の金額を含んで記載することになります。

先のAさんの例であれば、年間給与 計の450万と記載することになります。

退職所得の源泉徴収票合計表

記入するのは、下記の赤枠部分になります。

 

国税庁ホームページ
令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
第8 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方

 

上記の青枠部分にあるように、基本的には退職金を支払った全ての受給者について記載することになります。

 

源泉徴収票を提出するものについては、限定されています。

国税庁ホームページ
令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
第3 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

 

法人の場合であれば、退職金の支払いがなかったか、役員に対するものがなかったか、というのがチェックしておくポイントになります。

不動産関係の支払調書合計表

記入するのは、下記の赤枠部分になります。

 

国税庁ホームページ
令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
第8 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方

 

上記の青枠部分にあるように、基本的には不動産に関する支払があれば、全て記載することになります。

 

支払調書を提出するものについては、限定されています。

国税庁ホームページ
令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
第5 不動産の使用料等の支払調書

 

国税庁ホームページ
令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
第6 不動産等の譲受けの対価の支払調書

 

国税庁ホームページ
令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
第7 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

 

不動産等の使用料の支払いがないか、不動産等の売買がないか、特に法人の場合であれば、支払調書自体の提出が必要となる場合もあるので、その点を特に気を付けておきたいところです。

おわりに

報告のようなものなので、不利益などはないかもしれませんが、法人で不動産売買などした際には、登記情報から後日税務署から問い合わせがくることもあります。

ポイントを押さえて、粛々と必要最低限の手続きは踏んでおきたいところです。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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