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  4. 中小事業者の所得拡大促進税制から賃上げ促進税制までの時系列
2023年5月15日 / 最終更新日 : 2023年5月15日 税理士 藤園 真樹(ふじぞの まさき) 税務会計

中小事業者の所得拡大促進税制から賃上げ促進税制までの時系列

事業者が従業員へ支給する給与の金額を増加させた場合、一定の条件を満たせば、法人税等を減額する制度、いわゆる所得拡大税制というものがあります。

これらの制度は、事前の届出等が必要なく、条件を満たしていれば適用できるため、対象となる中小事業者の範囲が広くなっています。

ただ、柔軟な対応をするためなのか、短い期間に制度の改正が連続して実施されていて、少し複雑化している面があります。

今回は、これらの制度の最近の流れを、時系列で見ていくことに焦点を当てて、まとめてみました。

これらの情報は、2023年5月15日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。

①令和3年3月31日以前に開始した事業年度が対象の「所得拡大促進税制」

当初の所得拡大促進税制は、1人当たりの平均給与額の算定と比較が必要など、作業量を含めて、複雑な部分がありました。

それが、平成30年4月1以降開始の事業年度より、条件が緩和されて、比較的分かり易くて、使い易い制度に改正されました。

 

中小企業庁ホームページ
過去の中小企業向け「所得拡大促進税制」について(令和3年3月31日以前に開始した事業年度が対象)
中小企業向け所得拡大促進税制 ご利用ガイドブック (PDF形式:1,854KB)

 

特に、平均給与の算定が必要なくなったというのは、事務処理上の煩雑さが軽減されたといえます。

 

この時点では、所得拡大促進税制の中での制度変更は何度かあったものの、同じ制度だったため、ある意味シンプルではありました。

②令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度が対象の「所得拡大促進税制」「人材確保等促進税制」

令和3年4月1日以降に開始する事業年度からは、所得拡大促進税制の適用・上乗せ要件が更に緩和され、前年給与との比較というのがメインの考え方となりました。

 

中小企業庁ホームページ
中小企業向け「所得拡大促進税制」(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度が対象)
中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック(PDF形式:1,797KB)

 

こちらは内容が変わっただけで、制度自体は継続されています。

ここに、新たに「人材確保等促進税制」という別の制度が創設されました。

こちらは、条件によっては、大企業にも適用出来る制度で、もちろん中小事業者にも適用可能です。

 

経済産業省ホームページ
「人材確保等促進税制」について(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する各事業年度)
「人材確保等促進税制」御利用ガイドブック(PDF形式:508KB)

 

所得拡大促進税制との併用は出来ませんが、どちらか有利な方を選択可能なので、検討の余地がありました。

その辺りの内容については、別の記事でも取り上げていますので、そちらもご参照ください。

 所得拡大促進税制を適用できない場合に人材確保等促進税制も合わせて検討する

③令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始される各事業年度が対象の「賃上げ促進税制」

令和4年4月1日以降に開始する事業年度からは、実質的には「所得拡大促進税制」の内容を踏襲していますが、名称が変更され、新しい制度として創設されました。

 

中小企業庁ホームページ
中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)
中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック(PDF形式:1,191KB)

 

上乗せ要件が拡充されるなどしており、そのために事前に検討すべきことも出て来ます。

その辺りの内容については、別の記事でも取り上げていますので、そちらもご参照ください。

 中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日以降に開始する事業年度が対象)で検討しておくこと

 

 

今後も内容が変わっていく可能性がありますが、しばらくは「賃上げ促進税制」として制度が変更されていくと思われます。

おわりに

いつの時点の制度が適用できるかは、基本を押さえて、地道に確認していくのが一番の近道になります。


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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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