法人の青色申告が取消しされた後の再承認までの流れ
様々な特典を受けるために、法人で青色申告書を提出されているケースは多いでしょう。
しかしながら、場合によっては青色申告が取消されてしまうこともあります。
例えば、2期連続で期限後申告となった場合。
今回は、青色申告が取消しされた後の再承認までの流れについて、取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2023年8月9日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
青色申告の承認申請
法人で青色申告を行う場合には、申請書を提出して承認を受ける必要があります。
国税庁ホームページ
[手続名]青色申告書の承認の申請
提出時期については、それぞれの法人の事情に応じて、細かく分かれています。
該当する状況に合わせた内容を記載して、申請書を作成することになります。
国税庁ホームページ
[手続名]青色申告書の承認の申請
青色申告の承認申請書(PDF/202KB)
青色申告の承認の取消し
青色申告の承認申請を提出して、特に問題なければ、青色申告書を提出することが出来ます。
しかしながら、その後、場合によっては、その承認が取消されることがあります。
法人税法
(青色申告の承認の取消し)
第百二十七条
もう少し詳細な要件については、事務運営方針で開示されています。
国税庁ホームページ
法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)
・・・
期限後申告の場合であれば、上記「4.」が該当することになります。
例えば、3月決算の法人の場合。
X03年03月期とX04年03月期の2期連続で期限後申告となった場合には、2期目のX04年03月期から青色申告が取消されることになります。
青色申告の取消し後の再承認
青色申告の取消しを受けても、条件を満たせば、再度承認の申請を行うことが出来ます。
その条件の一つが、取消通知を受けてから1年経ってからというもの。
内容としては、取消通知を受けてから、1年以内に提出された申請書は却下することが出来るというものです。
法人税法
(青色申告の承認申請の却下)
第百二十三条
前項で挙げた3月決算の法人の例で言えば、X05年8月9日以降に、再度青色申告の承認申請書を提出するという流れになります。
翌事業年度のX07年03月期から青色申告とする場合には、X06年3月31日までに申請書を提出する必要があります。
分解してみると、
・青色申告の承認の取消通知書を受取るまでの流れ
・青色申告の承認の取消通知後の流れ
青色申告を取消されると、実質的には白色申告の期間が最低でも3期分あるということになります。
おわりに
2期連続で期限後申告というのは、税理士が付いている場合にはあまりないかもしれませんが、そうしたケースで依頼されるということがあります。あらかじめ基本的な流れは掴んでおきたいところです。
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この記事を書いている人
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