登記情報提供サービスの利用料金の消費税の取り扱い
それほど頻繁ではないですが、不動産の登記情報の確認をすることがあります。
基本的には、登記事項証明書を発行して確認することが多いですが、試算のためなどであれば、登記情報提供サービスを利用することが増えてきました。
利用料金の消費税の取り扱いは以前から変わっていませんが、消費税のインボイス制度が令和5年10月1日から始まったこともあり、改めて消費税の取り扱いについて取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2023年11月7日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
登記情報提供サービスの概要
不動産の登記情報を取得するためには、登記事項証明書を発行するというのが一番イメージし易いかもしれません。
法務局ホームページ
全部事項証明書(不動産登記)の見本
ただ、登記情報の一部をちょっと確認したいだけなどの際には、少し手間暇が掛かります。
オンライン申請などもありますが、郵送や法務局等へ受け取りに行くというのでタイムラグは発生します。
そうした時に、登記情報提供サービスを重宝して利用しています。
登記情報提供サービス ホームページ
サービス概要
登記情報提供サービスで確認出来る登記情報は、基本的には登記事項証明書と同じなので、それで支障が出るケースはあまりないかなと。
登記情報提供サービス ホームページ
サービス概要
不動産登記情報(全部事項)(見本)
利用料金の消費税の取り扱い
登記情報提供サービスですが、もちろん利用するには料金が掛かります。
基本的には、取得する登記情報ごとに利用料金が発生します。
登記情報提供サービス ホームページ
サービス概要
個人や法人で登録しての利用の場合は、登録費用も掛かってきます。
登記情報提供サービス ホームページ
サービス概要
利用料金の消費税の取り扱いについては、FAQにも記載があります。
登記情報提供サービス ホームページ
よくあるご質問
Q利用料金は消費税を含んだ額ですか。
支払った側で消費税の会計処理をする際には、利用料金のうち、国に納める手数料(登記手数料)は非課税、協会手数料は課税として処理することになります。
領収書と明細の取り扱い
登記情報提供サービスでは、利用明細や領収書をホームページ上で出力することが出来ます。
登記情報提供サービス ホームページ
よくあるご質問
Q領収書は発行されますか。
利用明細の年月日を絞って、出力することになります。
領収書は出力した利用明細年月日を指定して、まとめて発行するようなイメージです。
こちらを元に登記手数料と協会手数料を区別して、消費税の会計処理を行うことになります。
利用明細が少なければ、一つ一つの明細ごとに領収書を発行しても、それほど手間ではないかなと。
インボイス制度における適格請求書の要件の一つである、登録番号は領収書にしか記載がありません。
その場合には、この利用明細と領収書を合わせて保存することで、適格請求書の要件を満たすと考えられます。
国税庁ホームページ
インボイス制度に関するQ&A目次一覧
おわりに
インボイス制度が始まることで、これまで消費税の処理について意識していなかったことを一つ一つ確認していくことが必要な場合があります。
最初は時間が掛かりますが、丁寧に対応していくことが一番の近道かなと思っています。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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