個人でe-Taxの利用者識別番号が使えなくなるケース
申告書の提出といえば、紙で作成した資料を税務署に持ち込んで、控えに受付印をもらう、という流れが一般的でした。
それが、e-Taxの普及により、電子申告で提出するという流れが出来つつあります。
e-Taxホームページ
令和4年度におけるオンライン(e-Tax)⼿続の利⽤状況等について
個人については、パーセンテージは一番高いわけではありませんが、母数自体が大きく、それぞれの状況が多様であるため、思わぬ事態が発生することもあります。
今回は、個人でe-Taxの利用者識別番号が使えなくなるケースについて、自分自身が見聞きしたケースなどに基づいて取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2024年2月14日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
利用者識別番号とは
利用者識別番号というのは、e-Taxを利用する際に、個人等を特定するためのIDのようなものです。
国税庁 確定申告書等作成コーナー
令和5年分よくある質問
Q.利用者識別番号(ID)とはなんですか?
利用を取りやめる
このe-Taxの利用識別番号は申請して、取得することになります。
この取得した番号が利用出来なくなるケースとしては、まず自らe-Taxの利用を取りやめる手続きをすること。
国税庁ホームページ
H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出
必要事項を入力して、手続きすれば、利用者識別番号が利用出来なくなります。
この場合は、自ら取りやめしているので、思わぬところでというケースにはなりにくいかなと思います。
新しく取得する
e-Taxの利用者識別番号は、個人に一つしか発行することが出来ません。
既に利用者識別番号を取得していて、新たに番号が発行されると、前の番号は自動的に廃止されてしまいます。
e-Taxホームページ
Q.「該当する利用者識別番号がありません。この利用者識別番号は廃止されているため、所轄の税務署に確認してください。」と表示されました。どうすればいいですか。
そんなこと知っていたら、新たに取得する時には気を付けるものですが、よくあるケースとも言えます。
例えば、過去に利用者識別番号を取得していたが、そのことを忘れていて、税理士に新たに取得を依頼してしまう。
私自身も、税理士として経験がありますが、何度も利用者識別番号を取得されていないか確認した上で、新しく利用者識別番号をしたら、やっぱりありました、ということは結構あるものです。
意図せず新しく取得してしまう
e-Taxの利用者識別番号を新たに取得する時には、何らかの意図があって、取得の手続きに進むことが多いかなと。
ただ、意図せずに新たに利用者識別番号を取得してしまっていることがあります。
例えば、e-Taxでマイナンバーカード方式を利用する場合。
e-Taxホームページ
e-Tax利用の簡便化の概要について
マイナンバーカードがあれば、利用者識別番号・暗証番号を入力することなく、e-Taxにログインして利用することが出来ます。
便利ではあるのですが、納税者の方ご自身に、利用者識別番号というのがあるという意識が薄れてしまうので、間違いやすいところではあります。
最近では、e-Taxとマイナポータルとの連携などで、事前にしておく手続きというのが増えてきましたが、e-Taxの利用者識別番号があるという意識が薄れていると、つい間違って新しく取得してしまうということもあり得ます。
つい先日も同じような事例がありました。
マイナンバーカード方式を利用している場合でも、利用者識別番号と暗証番号は常に意識しておきたいところです。
おわりに
ひと手間が省けるということは大事ですが、そのことによって根本的なところでエラーが起こってしまうと本末転倒になってしまいます。
省けていること自体の認識は常に持っておきたいものです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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