個人事業を開業した年の翌年に中小企業向け「賃上げ促進税制」を適用する時の月数調整について
事業者が従業員等へ支給する給与の金額を前年よりも増加させた場合には、一定の条件を満たせば、税制の優遇を受けることが出来ます。
それらは、所得拡大税制・賃上げ促進税制などと名称を変えながら、適用出来る範囲など変化してきました。
今回は、個人事業で開業した年の翌年に中小企業向け「賃上げ促進税制」を適用する時の月数調整について、取り上げてみます。
なお、これらの情報は、2024年2月21日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)の概要
令和4年度税制改正により、令和4年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和5年分)から賃上げ促進税制が適用されることになります。
中小企業庁ホームページ
中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)
中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック(PDF形式:1,191KB)
ポイントは、適用年の雇用者給与等支給額が前年よりも一定の条件以上に増加しているかどうか。
前年の雇用者給与等支給額は、「比較雇用者給与等支給額」と定義されています。
中小企業庁ホームページ
中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)
中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック(PDF形式:1,191KB)
この給与支給額の増加ですが、前年も適用年も1年という期間同士の比較であれば問題ありません。
しかしながら、どちらかの期間が長い・短い場合には、月数調整が必要となります。
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中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)
中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック(PDF形式:1,191KB)
月数調整の事例は、設立や決算期変更など法人が前提
月数調整をする際の、計算方法などの事例については、Q&Aなどでも具体例が示されています。
ただ、設立や決算期変更など法人が前提となった事例のみが掲載されています。
中小企業庁ホームページ
中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)
中小企業向け賃上げ促進税制 よくあるご質問Q&A集(PDF形式:770KB)
ガイドブックの方にも図解入りで、視覚的な説明がありますが、内容としては同じになります。
中小企業庁ホームページ
中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)
中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック(PDF形式:1,191KB)
個人の場合の月数調整の考え方
個人の場合は、法人のように新たに設立するということがないので、期間が年の途中から始まるという考え方がありません。
あくまで、1~12月という期間で所得税の確定申告をすることになります。
個人事業を年の途中で開業して、その翌年分の確定申告をする際に、賃上げ促進税制の比較給与等支給額の月数のカウントはどうなるのか。
法令で定められています。
租税特別措置法
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第十条の五の四
「政令で定めるところ」については、租税特別措置法施行令に定められています。
租税特別措置法施行令
(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の六の四
ポイントは、「事業を営んでいた期間」。
個人事業であれば、税務署に提出している開業届などで事業を開始した日が客観的に把握出来るので、それらが参考になるでしょう。
例えば、令和4年5月1日に個人事業を開業した場合。
令和4年で「事業を営んでいた期間」は8ヶ月。
その場合、比較雇用者給与等支給額は、
令和4年に係る給与等支給額×12÷8
で計算することになります。
おわりに
特殊な考え方というわけではありませんが、分かり易く記載されていないこともあるので、法令などで改めて確認することも必要なのかなと思います。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
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