コロナ禍を免罪符にしない

2021年が始まっても、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の傾向には歯止めが掛かりません。素人ながらに1日当たりの感染者数でしか見れていないところはありますが、収束に向かっていないことだけは確実なのかなと思います。

2020年に始まるコロナ禍の状況が続いてもうすぐ1年になろうとしています。専門家ではないので、コロナ禍自体については言えることはありませんが、コロナ禍が続く中での対応について思うところがありますので、今回はその辺りのお話になります。

コロナ禍における特例措置

コロナ禍においては、今までに経験したことのないような事態が生じており、その対応のためには、今までの枠組みを外して、緊急の対応が必要な場合があります。

私自身は、税理士として独立開業しているので、税に関することだけでも、様々な特例措置が取られています。その辺りについては、いくつか以前の記事で内容や対応について取り上げています。

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特に、申告期限の延長や納税猶予手続きの緩和などは、色々な意見はあるかと思いますが、ある程度柔軟な対応だったのではないかなと思っています。

他にも、持続化給付金などの補助金・助成金、緊急融資制度の拡充など、本当に必要な人だけに届いたかどうかは別として、それで助かったという人がいることは紛れもない事実なのかなと思います。

実際に特例措置を適用することも

実際に、税理士業務を行う場合に、これらの特例措置を適用する場面はありました。所得税の確定申告など申告期限や納付期限の延長については、事前の申請が不要ということで、適用しやすかったというのが実際のところかなと思います。

特例措置の適用の要件は、明確なようではっきりしないところもあり、適用する側の事情により任意となる部分が大きいです。申告業務については、税理士や税理士事務所の職員の方が新型コロナウィルスに感染したことで、申告業務が進まなくなる場合も想定されています。

私自身は、こちら側の事情で特例措置を適用するということはなかったのですが、顧客側の事情で申告期限の延長を適用することはありました。医療に関わる顧客がいることもあり、コロナ禍への対応に追われて、申告業務に支障をきたしたというような事情だったりします。

良し悪しは分かりませんが、元々タイトなスケジュールで毎年所得税の確定申告時期を乗り切っているような税理士事務所であれば、多少はコロナ禍で思うような勤務体制が確保出来ないこともありますが、それ以上に申告期限の延長を積極的に適用している場合もあるのかなと思います。

どんな業種でも、コロナ禍の影響が全くないというのは、なかなか言い切れないところがあるので、そういった適用の仕方をすることを安易に否定することは出来ないのかなと思います。

何でもかんでも「コロナ禍で・・・」とはならない

コロナ禍の影響を受けていないとは言い切れないとはいえ、何でもかんでも、それを理由とするのはちょっと違うのかなとは思います。

実際に新型コロナウィルスに感染して入院されたなどであれば、通常の生活・全ての業務が止まってしまうことは理解できます。コロナ禍なので依頼していた業務が大幅に遅れる。これも事情によりますが、分からなくはないです。ただ、遅れる連絡自体が出来ない、大幅に遅れることになったのも全部コロナ禍のせいというのは違うのかなと。

これまでの日常と違う状況だからこそ、いかに以前と同じような状態で業務を進められるのかが大切なのかなと思います。最近では、仕事においてコロナ禍を理由の一つに挙げて来られる方は、少し警戒するようになりました。もしも、このコロナ禍が収束したとして、その後のお付き合いの中でも、色々と齟齬が起こりそうな気がするので。

こういった不測の事態のときにこそ、それぞれの人の真価は問われるのかなと思います。これは自分自身への戒めでもあります。

おわりに

最近、明らかにコロナ禍は関係ないようなことで、コロナ禍を理由にされたようなことが続いていましたので、思うところがありました。こういった出来事で、むしろ人に対する考え方、自分への戒めが出来たので良かったのかなと今は思えます。


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この記事を書いている人

エフティエフ税理士事務所
代表 税理士
藤園 真樹(ふじぞの まさき)

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