令和4年分の課税売上高が1,000万円を超える個人の免税事業者のインボイス制度への対応
令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度について、説明したり、質問を受けることが増えてきました。
2022年9月12日時点で運用まで1年超の期間がありますが、登録申請手続きなど運用までに検討して実施しておくこともあります。
今回は、令和4年分の課税売上高が1,000万円を超える個人の免税事業者のインボイス制度への対応について、取り上げてみました。
なお、これらの情報は、2022年9月12日現在の状況となりますので、最新情報は、リンク先の情報等も合わせてご確認されますようご留意ください。
インボイス制度のスケジュール感
免税事業者など消費税の基本的な仕組みなどについては、別の記事でも取り上げていますので、そちらをご参照ください。
消費税免税事業者の特例の意味合いの変化
インボイス制度の登録申請などのスケジュールについては、国税庁のホームページにて、特集ページが開設されています。
その中のパンフレットで、スケジュールについても記載されています。
国税庁ホームページ
特集インボイス制度
適格請求書等保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためにー(A4縦型・23ページ・パンフレット)(PDF/11,199KB)
令和4年分から課税売上高が1,000万円を超えた免税事業者の場合、課税事業者となるのは、通常その2年後の令和6年分からで、消費税課税事業者届出書を提出することになります。
国税庁ホームページ
消費税の届出書について(令和4年1月)(PDF/809KB)
ここでは、特定期間の判定で、令和5年分から消費税の課税事業者となる場合は除いて進めていきます。
令和5年10月からインボイス制度の登録事業者となる場合
本来であれば、令和5年10~12月の期間は消費税の免税事業者のままでいることが可能です。
しかしながら、取引先の関係などで、インボイス制度の開始と同時に登録事業者となっておきたい場合もあります。
その際には、令和5年3月末までに登録申請手続等を進めておく必要があります。
国税庁ホームページ
特集インボイス制度
適格請求書等保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためにー(A4縦型・23ページ・パンフレット)(PDF/11,199KB)
令和5年10月1日から登録を受けたい場合には、原則として令和5年3月31日が登録申請手続の期限となります。
通常であれば、消費税の免税事業者の期間に課税事業者となることを選択するので、届出書を事前に提出する必要がありますが、インボイス制度の経過措置などを利用すれば提出不要です。
国税庁ホームページ
消費税の届出書について(令和4年1月)(PDF/809KB)
また、消費税の簡易課税制度を選択する場合にも、インボイス制度の経過措置があります。
国税庁ホームページ
特集インボイス制度
適格請求書等保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためにー(A4縦型・23ページ・パンフレット)(PDF/11,199KB)
令和6年1月からインボイス制度の登録事業者となる場合
令和6年1月からインボイス制度の登録事業者となる場合には、消費税の免税事業者が課税事業者を選択するわけではないので、通常の手続きを行う必要があります。
消費税課税事業者届出書については、明確な期限はありませんが、令和5年12月31日までに提出しておく方がよいでしょう。
国税庁ホームページ
消費税の届出書について(令和4年1月)(PDF/809KB)
インボイス制度の登録申請は令和5年11月30日までに行っておく必要があります。
国税庁ホームページ
適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)(PDFファイル/436KB)
簡易課税制度を選択する場合にも、免税事業者が課税事業者を選択するわけではないので、インボイス制度の経過措置は適用されず、通常通り令和5年12月31日までに、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しておくことになります。
国税庁ホームページ
消費税の届出書について(令和4年1月)(PDF/809KB)
おわりに
令和5年10~12月の期間だけ免税事業者のままでいられる場合の選択と手続きについて、何かしら参考になれば幸いです。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事を書いている人
エフティエフ税理士事務所
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藤園 真樹(ふじぞの まさき)
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